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保育施設の種類とは?認定こども園や企業型保育園など全8種類の特徴

保育施設の種類とは?認定こども園や企業型保育園など全8種類の特徴 metamorworks/Shutterstock.com
子どもを預ける際にどのような保育施設を活用すればよいのかと悩む場合もあるかもしれません。認可保育園や幼稚園、託児所、企業型保育園などさまざまな種類があるため、どのように選べばよいのか迷ってしまいますよね。保育施設の種類やそれぞれの特徴について具体的に紹介します。

目次

    保育施設って何?

    保育施設とは、保育が必要な子どもを預かるために設置された施設のことをいいます。

    認可保育所とそれ以外の認可外保育施設と大きく2つに分けられており、認可保育所は国が定めた基準を満たし、都道府県知事に認可された施設です。

    認可外保育園は国が定めた基準を満たしていない施設で、保護者の多様化するニーズに対応できるよう、さまざまな形態があります。

    近年は待機児童問題の解消に向けて、保育園や幼稚園の要素を一体化した「認定こども園」、0歳~2歳までの子どもの保育を行う「地域型保育園事業」の誕生するなど、子どもの保育施設の需要は大きく変化しているようです。

    どのような保育施設があるのかを把握し、それぞれのご家庭のライフスタイルに合わせて子どもの預け先を決定するとよいかもしれません。

    出典:よい保育施設の選び方 十か条

    保育施設の種類とは?

    保育施設の種類は多く、主に以下の施設が挙げられます。

    • 認可保育園
    • 幼稚園(預かり保育あり)
    • 認定こども園
    • 地域型保育園(家庭的、小規模、事業所内、居宅訪問型)
    • 託児所
    • 企業型保育園
    • 院内保育所

    その他にも保育サービスを提供する施設としてベビーシッターやファミリーサポートセンターなども考えられます。

    また、放課後に学童保育を行う児童館、児童養護施設や母子生活支援施設、知的障害施設など、それぞれの子どもたちの事情を考慮して多様なサービスを提供できるように、さまざまな保育施設があるようです。

    主要な施設には、どのような特徴があるのか見ていきましょう。

    認可保育園

    認可保育園は0歳~小学校入学前の未就学児を対象に保育する施設で、厚生労働省管轄の児童福祉施設をいいます。

    認可保育園には、都道府県、市区町村及び一部事務組合が経営主体となる「公営保育所」、社会福祉法人やNPO法人などが経営主体となる「私立保育所」があります。

    入園するためには、各市町村に子どもを保育施設に預けるための要件(就労など)の認定を受ける必要があります。

    そのうえで希望の保育園の定員状況などが考慮して、入所の決定が行われるようです。

    出典:平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況:用語の定義/厚生労働省

    幼稚園(預かり保育あり)

    幼稚園は3歳から5歳を対象に子どもを預かり、文部科学省の管轄の教育を目的とした施設です。

    幼稚園には都道府県が認可した「公立幼稚園」と、学校法人や社会福祉法人が運営する「私立幼稚園」があります。

    公立幼稚園に入園するためには各自治体に申し込みを行い、私立幼稚園の場合は希望の園に直接申し込みを行います。

    幼稚園によっては延長保育や、夏休みや冬休みの長期休暇時に保育を行い、教育時間外での預かりを受け入れている園もあるようです。

    出典:幼稚園(ようちえん)について教えて!/文部科学省

    出典:幼稚園及び保育所の設置主体と運営主体の関係について/文部科学省

    認定こども園

    認定こども園とは0歳から5歳までの子どもを預かり、幼稚園と保育園の機能や特徴を一体化した施設です。

    保護者の就労状況などに合わせて保育時間が決定し、保育標準時間認定を受けた場合は、「最長11時間」、保育短時間認定を受けた場合は、「最長8時間」として区分されます。

    保護者に就労していない場合も、子どもを預けることができ、地域の子育て支援について幅広く対応しているようです。

    入園の申し込み方法は、保護者の認定区分によって違いがあります。

    園に直接伝える場合と市町村に申し込む場合があるため、認定区分について確認するとよいでしょう。

    出典:子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)/厚生労働省

    地域型保育事業(家庭的、小規模、事業所内、居宅訪問型)

    地域型保育事業は0歳から2歳まで子どもを対象にしており、2015年の「子ども・子育て支援新制度」の中でスタートした取り組みのひとつです。

    地域の多様なニーズに対応できるように、家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、事業所内保育、委託訪問型保育の4つの種類があります。

    入園するためには、自治体で保護者が子どもを預けるための要件(就労など)の認定を受ける必要があるようです。

    厚生労働省の資料によると、2019年10月時点の全国の待機児童数は43,822 人、このうちの0歳~2歳までの待機児童は41,270人と大きな割合を占めており、地域保育事業が保育施設の受け皿となるよう、期待されています。

    出典:子ども・子育て支援新制度(H27.4.1施行)のポイント/厚生労働省

    出典:2020年 10 月時点の保育所等の待機児童数の状況について/厚生労働省

     

    託児所

    託児所は明確な定義はないものの、基本的に認可外保育園と位置づけされた施設のことをいいます。

    事業型保育施設、ベビーホテル、商業店舗といった一時預かりなどの種類があり、子どもの対象については特に設けていないようです。

    開所時間も24時間体制の託児所もあれば、10~12時間体制のものもあるなど各施設で違いがあります。

    入園するためには直接託児所に申し込みを行う必要があるようです。

    企業型保育園

    企業型保育園とは「会社が作る保育園」とも呼ばれ、自社の従業員や地域の子どもたちを対象とした保育施設です。

    預かる子どもの年齢は特に規定はなく、各企業によって制定されているようです。

    企業型保育園は自ら企業が運営する場合と保育事業者に運営を委託する場合があります。

    従業員枠(従業員の子どもが利用する定員)と地域枠(従業員以外の子どもを利用する定員)があり、入園するためには直接契約することが一般的なようです。

    出典:仕事・子育て両立支援事業の概要(企業主導型保育事業)/厚生労働省

    院内保育所

    院内保育所とは、病院内で働く医師や看護師などの子どもを対象にした保育施設です。

    預かる子どもの年齢は特に規定がなく、事業者が決定します。

    設置状況については、病院内に保育所を設ける場合もあれば、近隣に併設しているケースもあるようです。

    入園するためには、直接園と契約することが一般的なようです。

    出典:病院内保育所を設置する際の支援策について/厚生労働省

     

    保育サービスの提供

    主要な保育施設の他にも子どもを預けられるサービスについて紹介します。

    ベビーシッター

    子どもを各家庭において保育を行う者をベビーシッターと呼びます。

    預ける側(保護者)の家庭にベビーシッターが訪れ、子どもを預けることができます。

    利用する場合は各派遣会社に登録を行い、頼むことが一般的なようです。

    また、家庭で保育を行う以外に、子どもの送迎や育児相談、病児保育に対応するなど、多様なサービスを提供しているケースもあります。

    ファミリーサポートセンター

    ファミリーサポートセンターとは、地域の子育て支援事業として設立されたものです。

    依頼会員が援助を希望する提供会員に子どもを預けることができ、自治体が橋渡しの役目を担っています。

    乳幼児や小学生を対象に子どもの保育や送迎などを頼み、預かる場所は会員同士で決定するようです。

    利用する場合は、各地域のファミリーサポートセンターに登録し、提供会員の申し込みを行う必要があります。

    出典:ファミリー・サポート・センターのご案内/厚生労働省

    ご家庭の用途に合わせて保育施設を活用しよう

    待機児童問題解消に向けて、施設が多様化する中でどのように預け先を決定すべきか迷うことも多いでしょう。

    各地域によって認可保育園や認定こども園の数や利用状況などに違いがあるため、まずは自治体に相談するなどして、お住まいの保育施設の現状を把握することが必要かもしれません。

    また、近年ではICTシステムを導入している園もあり、アプリやメール機能を利用して子どもたちの様子の配信や保護者とのやり取りを密に行う保育施設も増加しています。

    事前に見学や体験などを行い、各ご家庭の用途に合わせて安心して通うことのできる施設選びについて考えてみましょう。

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