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保育士の勤務時間はどのくらい?シフト制や時短勤務によって保育士の勤務時間は変わる!
目次
保育士の働き方には、フルタイムのシフト制や短時間勤務、朝夕出勤などといった多様な働き方があります。
フルタイムのシフト制の場合、
といった3交代制が一般的です。
早番の場合は、7時〜16時勤務、中番の場合は、9時~18時勤務、遅番の場合は、11時~20時勤務というように、勤務時間を設定している保育園が多いです。
ほかにも、朝出勤して一度帰り、夕方に再度出勤するなどの朝夕出勤を活用する働き方もあるようです。
特に最近では、育休明けのママさんなどが保育士として復職を希望する場合の働き方として、時短勤務を活用した働き方が増えてきています。
保育士の働き方が多様化する中で、それぞれの勤務パターンでの勤務時間はどのくらいなのでしょうか。
保育園の開園時間は、一般的に11時間が基本となっています。
その中で、延長保育など、基本の開園時間よりも長く子どもを預かる場合もあるため、
保育士の勤務時間を適切に守るためにも、シフト制で保育士を配置している園がほどんどのようです。
まずは、基本的な保育士の勤務時間や休日についてみていきましょう。
そもそも保育士にか関わらず、労働時間については、以下のように法律で決められています。
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
また、短時間勤務の場合は、以下のように決められています。
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。
また、2018年度の政府の統計データ「平成30年賃金構造基本統計調査/厚生労働省」によると、
全国の保育士の1カ月の所定内労働時間の平均は169時間となっています。
ここから、フルタイムのシフト制である保育士の一日の労働時間を算出すると、8.4時間ということがわかります。
保育士の休日は、一般的に日曜、祝日、年末年始がお休みとなります。
しかし、最近では、土曜日も出勤する保護者のために、土曜保育として保育園を開けている園も増えています。
土曜日出勤した保育士は、定休日である日曜日に加え、振替休日として月曜から土曜のいずれかがお休みになるなどの対応になっているようです。
シフト制で働く保育士は、早番・中番・遅番とシフトが設定されます。
一般的な早番出勤の保育士を例として、一日の勤務の流れを紹介します。
延長保育がある場合は随時対応したり、残業がある場合は退勤が遅れることもあるようです。
そもそも短時間勤務とは、一日の労働時間を短縮して勤務するとして、2009年に育児・介護休業法の改正により定められました。
厚生労働省によると、短時間勤務の対象は以下となります。
8時間勤務の労働者かつ、満3歳に満たない子どもを養育している労働者が対象となっています。
出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について/厚生労働省
保育士が短時間勤務を選択するには、まず各園に短時短勤務制度が適用されているかどうかを確認する必要があります。
必要な条件やフルタイムで働いていたときとは異なる勤務条件等もあるようなので、利用する際は確認するようにしましょう。
短時短勤務制度が適用されている場合、勤務時間は原則6時間とし、休憩を1時間と考えると、下記のような勤務時間になるでしょう。
このように、9時出勤の場合には16時に退勤することができます。
早番のシフトに入るのであれば、より早く退勤することも可能でしょう。
朝夕出勤の保育士は、園児の登降園時間の慌ただしい時間帯のみ出勤するという働き方です。
主な勤務時間は下記になります。
このように、決められた時間のなかで出勤し、朝出勤したらと一度帰り、再度夕方に出勤するという流れになっています。
朝夕出勤に関しては、「朝だけ出勤」「夕方だけ出勤」というパターンもあり、主にパートやアルバイトの雇用形態で働く保育士が多いようです。
保育士の働き方には、フルタイムのシフト制や短時間勤務、朝夕出勤など、労働者それぞれにあわせた多様な働き方があるようです。
働き方によって勤務時間等は異なるものの、さまざまな勤務形態の保育士を受け入れ、うまく組み合わせれば、子どもの人数にあわせた必要な保育士を配置することができるでしょう。
多様な働き方を希望する労働者が増えている今、それぞれの園にあった働き方を取り入れ、保育士の人材確保にもつなげていきましょう。
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