日々の保育業務に関するお役立ち情報を配信しています。
新2号認定の就労時間の条件は?幼稚園の預かり保育の無償化
目次
新2号認定とは、預かり保育料の無償化対象となるために「保育の必要性の認定」を受けることを意味します。
2019年10月からスタートした幼児教育・保育無償化制度により、幼稚園に3歳〜5歳までの子どもを預ける場合、月額27,500円まで無料で利用することができるようになりました。
幼稚園の1日の標準教育時間は4時間と短いため、働くママは預かり保育を利用している方がほとんどです。新2号認定を受ければ、預かり保育の利用日数に応じて日額450円まで補助金が支給されます。
また、月額最大11,300円までという利用料の上限もあるため、
①利用日数×450円
②月額 11,300円
①、②の利用料金でどちらか低い額が補助金として支給される仕組みです。
例えば、幼稚園で1日の預かり保育料が500円の場合は450円が補助されるため、自己負担額は50円となります。
また、認可外保育施設やファミリーサポートセンター事業、病児保育事業などの一時預かりについても無償化の対象です。
この制度を利用するためには保育の必要性を認定してもらわなければなりません。
「幼稚園に預けて働いていれば適用可能」というわけではないため、その点に注意しましょう。
新2号認定を受ける場合は、就労時間に条件があります。
基本的には月64時間以上の就労が求められますが、自治体によって規定が異なるため確認するとよいでしょう。
例えば、1日6時間×週4=月96時間勤務
1日4時間×週5=月80時間勤務
上記の場合は新2号認定の基準に当てはまるため、認定を受けることができます。
自治体に就労時間の規定を尋ね、制度の適用が可能な場合は必要な手続きを行っていきましょう。
新2号認定は働いていない場合も以下の状況であれば、認定を受けることができます。
その他に自治体が認める要件を満たした場合は認定を受けることが可能です。
保育の必要性の認定を受けるためには、自治体または通園施設に夫婦それぞれの就労証明書を提出しなければなりません。
就労証明書を手に入れるためには、以下の3つの方法が考えられます。
内閣府の「就労証明書作成コーナー」を利用すれば、各市区町村の様式を簡単に検索して入手することができます。
就労証明書の様式は以下の通りです。
早めに就労証明書を用意してスムーズに手続きできるように準備しましょう。
就労証明書の記入は働き方によって異なります。
一般企業に勤務している場合は、勤務先の担当者の方に就労証明書を渡して書いてもらいます。
担当者の方が多忙な際は、書類と提出期限を記入したメモをファイルに入れておくとよいでしょう。
自営業の方やフリーランスの方は、就労証明書ではなく、就労状況申告書を記入する必要があります。提出書類の内容は各自治体によって異なるため、窓口に相談するとよいでしょう。
また、求職活動中の方は求職申込書を提出すれば認定を受けられるため、各自治体の窓口に書類の確認を行うとよいでしょう。求職申込書の有効期間は2カ月と制限もあることから、その点も相談するとよさそうです。
年度途中に「そろそろ仕事を始めたい」「預かり保育を利用して長い時間働きたい」という保護者の方もいるでしょう。
通年、新2号認定の申請は受けつけているため、年度途中でも認定を受けることは可能です。必要な手続きをして制度を活用しましょう。
新2号認定を受ければ、補助金を活用して預かり保育を利用することができます。お財布に優しい制度となるため、これから働きたいと考えている方は活用していきましょう。
また、就労証明書や求職申込書などの提出が求められるため、早めに書類を用意することも大切になります。手続きの流れを把握し、スムーズに認定を受けられるとよいですね。
ご入力のメールアドレスに資料を
お送りいたします。
こちらの記事もおすすめ