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夜間保育とは?深夜まで預けられる保育施設はある?
目次
夜間保育は、保護者の就労等の事情で夜間や深夜に家庭での保育が難しい場合に、
保護者に代わって子どもを預かるサービスです。
厚生労働省「夜間保育所の設置認可等について」の資料によると、
夜間保育は、原則として開所時間を11時間と説明しています。
市町村から認可を受けた認可保育施設などの場合は、基本的に夜10時まで保育を行っている場合がほとんどのようです。
しかし、認可外保育施設など認可を受けていない施設で夜間保育を実施している場合は、
午後に開園して午後10時以降の深夜まで行うなど、施設によって保育時間などは異なる場合もあるようです。
夜間保育がつくられた背景には、
などといった理由があり、夜の保育であっても子どもの実態や保護者の背景に寄り添った保育が必要であると考え、
実施に至ったとされています。
夜間や深夜に行われる保育には、24時間保育とよばれる保育のタイプもあります。
24時間保育は名前の通り、開所時間を24時間としている保育のことをいいます。
一見、夜間保育と同じように捉えられがちですが、夜間保育は基本的に、認定の設置基準をクリアした場合に取り入れることができ、
ほとんどは認可保育施設で実施されている場合が多く、24時間保育は認可外保育施設で実施されていることが多いようです。
厚生労働省によると、夜間保育を行える保育所は、以下と説明しています。
夜間保育のみを行う夜間保育専門の保育所及び既存の施設(保育所、乳児院、母子生活支援施設等)に併設された保育所を原則とするが、これ以外に例えば既設の保育所において、当該施設の認可定員の範囲内で、通常の保育と夜間保育とを行うもの等であっても差し支えないこと。
出典:夜間保育所の設置認可等の取扱いについて/厚生労働省から抜粋
夜間保育を行うことのできる施設は、夜間保育を専門としている保育所としています。
また、保育所や乳児院、母子生活支援施設などの既存の保育所に併設された夜間保育所であることも原則としています。
ただし、認可定員の範囲内であれば、通常の保育と夜間保育を行っても差し支えないようです。
厚生労働省「夜間保育所の設置認可等について」の資料によると、
夜間保育の保育時間は、基本的に11時間を原則とし、おおむね午後10時までの保育を基本としています。
冒頭で説明したように、認可を受けている認可保育施設の場合は、午後10時まで保育している場合がほとんどといえるでしょう。
しかし、認可を受けていない認可外保育施設の場合は、
午後の遅い時間に開園し、深夜まで行っている場合もあるようなので、保育時間は実施している施設で異なるようです。
利用料金についても、夜10時までと夜10時以降とで変動している場合があったり、
0歳児から1歳児、2歳児から3歳児、4歳児以上など年齢ごとでも料金が異なることもあります。
夜間保育を行うためには、必要となる資格などはあるのでしょうか。
また、夜間保育の内容は通常保育とどのように違うのでしょうか。
くわしく解説していきます。
夜間保育を行う場合は、保育士資格を持っていれば行うことが可能です。
ただし、職員の数は、児童福祉施設最低基準に沿って、所定の数を配置しなければならないとしています。
厚生労働省によると、所定の職員配置人数は、以下と説明しています。
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準から抜粋
上記のように職員の配置人数は、
としています。
ただし、職員の人数は最低2人配置しなければならないので、注意しましょう。
夜間保育は一般的に、シフト制にしている施設が多いようです。
夜間保育を実施している施設形態でシフトの時間帯は異なりますが、シフトの時間帯の例として、
などといったシフト体制があるようです。
最近では、正社員だけでなく、保育士の資格をもっていればパート職員でも夜間保育士として働くことが可能な園もあるようです。
夜間保育の場合、遊びが中心な日中の保育活動とは異なり、食事や入浴、睡眠などのお世話がメインとなるようです。
日中のような保育活動はしないものの、室内で絵本を読んだり、製作を行うなど静かな遊びをして過ごす場合が多いのかもしれません。
夜間保育士としての働き方や仕事内容がわかったところで、実際に夜間保育を実施したいと考えた場合に
必要となる条件や対象について見ていきましょう。
厚生労働省「夜間保育所の設置認可等について」の資料をもとに、対象や条件などをくわしく解説していきます。
夜間保育の対象となる子どもは、夜間の時間帯に、保護者の就労等の都合で、家庭での保育が欠けるため、
市町村が保育の実施を行う子どもとなります。
夜間保育の場合、入所が可能な子どもの定員人数は、20人以上としています。
夜間保育の開所時間は、おおむね11時間としています。
また、設置認可基準を受けた場合は、夜10時までと定められています。
夜間保育を行うことのできる職員は、保育士資格を持っていれば行うことが可能です。
夜間保育を実施するための設備基準は以下となります。
①仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。 ②既存の施設に夜間の保育所を併設する場合にあっては、直接児童の保育の用に供する設備については専用でなければならないが、管理部門等については運営に支障を生じない範囲で既存の施設の設備と共用することも差し支えないこと。 ③地域の実情に応じて、分園(平成一〇年四月九日児発第三〇二号「保育所分園の設置運営について」に定める分園をいう。)を設置することができる。
出典:夜間保育所の設置認可等について/厚生労働省から抜粋
上記の通り、夜間保育を実施するためには、仮眠のための設備や夜間保育において必要な設備や備品を備えている必要があるとしています。
また、既存の保育所等に夜間保育を併設して行う場合は、夜間保育専用の設備等が基本となるものの、
管理部門に関しては運営に支障をきたさない範囲内であれば、既存の保育所等の設備を共用することが可能です。
さらに、地域の実情によっては、保育所等と夜間保育所を分園することが可能な場合もあるので、
それぞれ各地域に確認するといいでしょう。
このように、夜間保育を実施するためには、対象となる要件がさまざまあるようです。
医療や介護などの夜勤がある業種などはさまざまあるでしょう。
また残業により遅くまで労働してる保護者がいるなど、仕事の事情で遅い時間に子どもを見ることが難しい家庭は少なくないようです。
こうした家庭にとって、夜間保育や深夜保育などは、保護者の代わりに保育を行える環境にあるため、
今後も必要だと感じる保護者も多くなるでしょう。
夜間保育は、遅い時間に子どもを見ることが難しい家庭にとって、とても助かるものであるといえそうです。
しかし、夜間保育を実施するにあたり保育士は、夜遅い時間帯や深夜でも
しっかりと子どもを保育することのできる体力を持っていなければなりません。
また、保護者がなかなか迎えにこなくて不安を抱える子どもや、夜に保護者がいない不安などから寝付けない子どもがいたり、
目が覚めてしまう子どももいるなど、子どもたちの心に寄り添う保育をすることが必要となります。
通常保育とは多少異なる夜間保育でも、保護者が安心して子どもを預けられる環境にするなど、
夜間保育で求められるニーズに対応できる夜間保育士が必要となってくるでしょう。
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