保育士バンク!コネクト利用約款

 

「保育士バンク!コネクト利用約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ネクストビート(以下「当社」といいます。)が提供する保育事業者向けオンライン・サービスである「保育士バンク!コネクト」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。

第1条(本約款の適用)

  1. 1.本約款、保育士バンク!コネクト利用約款細則、本サービスの利用に係る諸規定および申込書の記載事項(オプションサービスの申込書を含みます。)は、本約款に基づき当社とお客様との間で締結される、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)の一部を構成します。当社は利用契約に従って本サービスを提供するものとし、お客様は、利用契約に従って本サービスを利用するとともに、初期導入料、コネクト利用料その他の料金を当社に支払うものとします。
  2. 2.本サービスの利用にあたり、お客様は、利用契約(本約款、保育士バンク!コネクト利用約款細則および本サービスの利用に係る諸規定の規定を含みます。)に加え、当社が定めお客様に別途呈示する、注意事項(本ソフトウェア等(第2条第1項で定義されます。)の利用端末画面上に掲載される注意事項、システム機能概要説明書およびマニュアル等を含みます。)も遵守するものとします。

第2条(本ソフトウェア等の利用許諾等)

  1. 1.当社は、お客様に対して、本約款に定める条件に従って、当社が提供する本サービスに関するウェブサイトおよびアプリケーションソフトウェア(以下「本ソフトウェア等」といいます。)について、本サービスの利用を唯一の目的とし、譲渡禁止、再許諾禁止および非独占の利用権を許諾するものとします。
  2. 2.本サービスは、保育園、幼稚園その他の保育サービスを提供する事業者のみが利用できるものとします。
  3. 3.お客様は、本ソフトウェア等を、本サービスが予定している利用態様を超えて利用(複製、送信、転載、改変などの行為を含みます。)しないものとします。
  4. 4.本サービスを利用するために用いるお客様の端末装置(クライアントパソコンなど)および通信回線、その他必要な環境は全てお客様が準備するものとし、お客様はその敷設費用、回線装置費用、回線利用料等の費用負担および管理責任を負うものとします。

第3条(利用契約の成立)

  1. 1.お客様は、本約款に同意の上、当社の定める様式の保育士バンク!コネクト申込書(以下「コネクト申込書」といいます。)に必要事項を記載して記名押印の上、郵送、ファックス又は電子メールで当社に提出する方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。お客様がコネクト申込書を当社に提出した場合、本約款に同意したものとみなされます。
  2. 2.お客様は、コネクト申込書にお客様の情報を正確に記入するものとし、かかる情報に誤りが含まれていることに気づいた場合は当社に速やかに通知するものとします。園児定員数その他コネクト申込書記載のお客様に関する情報が誤っていた場合は、お客様はそれにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
  3. 3.コネクト申込書を当社がお客様から受領し、当社が承諾の通知をお客様に行った時点で、当社とお客様との間で利用契約が成立するものとします。なお、当社がコネクト申込書を受領した時より5営業日以内に当社からお客様へ何らの回答をしないときも、当社がコネクト申込書を受領した時より5営業日を経過した時点で利用契約が成立したものとみなします。

第4条(保育士バンク!コネクトの利用開始)

  1. 1.お客様は保育士バンク!コネクトを、当社がお客様への通知で利用開始日として指定した日(以下「利用開始日」といいます。)からのみご利用いただけるものとします。お客様は、利用開始に先立ち、準備のため、当社の要請に従い、次条に定める施設情報等の入力またはご提出などのご協力をいただく必要があります。
  2. 2.ご利用開始日の変更は、前項に基づき定めた利用開始日の60日前までに申し出た場合に限り、お客様と当社の合意に基づき契約開始日を当初の利用開始日より先付の日(但し当初の利用開始日より6カ月を超えることはできない)に1回のみ変更できるものとします。なお、利用開始日60日前の日付を経過後の利用開始日の変更のお申し出については、天災地変及び利用予定施設の運営が客観的に困難な状況に陥った場合(当社が認めたものに限ります)を除き、原則として受け付けることはできないものとします。

第5条(施設情報等の入力)

  1. 1.お客様は、本サービスおよび本ソフトウェア等の利用端末に、本サービスを利用するお客様の運営する保育施設(以下「コネクト利用施設」といいます。)の基本情報等(営業名称、住所、園児数、職員数、施設形態、各園児および保育施設職員の氏名、性別等の個人情報を含み、以下「施設情報等」といいます。)を登録するものとします。この場合、正確な情報を入力するとともに、次の各号に掲げる事項(以下「取引基準等」といいます。)を必ず遵守するものとします。
    1. (1)個人情報保護法その他の法令、公序良俗に反する情報またはそのおそれのある情報を入力しないこと
    2. (2)当社または園児、保護者その他の第三者の権利を侵害する情報またはそのおそれのある情報を入力しないこと
    3. (3)当社または第三者を誹謗中傷する情報を入力しないこと
    4. (4)事実に反する情報を入力しないこと
    5. (5)情報の最新性および正確性を常に保持すること
  2. 2.当社は、お客様の要請に基づき、お客様が書面または電子データで当社に提出した施設情報等を、本サービスおよび本ソフトウェア等の利用端末にお客様に代わり有償で入力することができるものとし、この場合の費用等の詳細は当社が別途定める内容にしたがうものとします。当社が入力した場合、前項の規定は、「入力」を「当社に提出」と読み替えて適用されるものとします。また、お客様が提出した情報の当社による入力の正確性については、当社は一切責任を負わないものとし、お客様は入力された情報の正確性を速やかに確認するとともに、誤りを発見した場合は、速やかに自ら修正しまたは当社に修正を求めるものとします。
  3. 3.当社は、お客様に対して予め通知することなく、いつでも、施設情報等が取引基準等に従った内容であるか否かを審査することができるものとします。取引基準等に反する施設情報等の存在が判明した場合その他当社が必要と判断した場合、当社は、お客様に対して予め通知することなく、当該施設情報等の全部または一部の削除または変更を行うことができるものとします。当社は、かかる削除または変更に起因または関連してお客様または第三者に損害が生じた場合であっても、賠償責任その他一切の責任を負わないものとし、当社が賠償責任を負った場合にはお客様はこれを直ちに賠償するものとします。また、当該施設情報等に関して、当社が削除または変更の要請をした場合には、お客様は、速やかに当社の要請に応じるものとします。
  4. 4.施設情報等に変更があった場合は、お客様は速やかに本サービスおよび本ソフトウェア等の利用端末上で、登録済みの施設情報等を変更するものとします。
  5. 5.施設情報等の誤入力、入力懈怠、入力遅延、誤った施設情報等の当社への提出、前条の変更手続の遅滞その他施設情報等に起因または関連して当社または第三者に損害が生じた場合、お客様は賠償責任その他一切の責任を負うものとします。

第6条(利用者 IDおよびパスワード)

  1. 1.当社はお客様に対し、本サービスの利用に必要な利用者 IDおよびパスワード(以下「パスワード情報」といいます。)を発行するものとします。利用開始日以後、お客様はパスワード情報を利用して本サービスを利用できるものとします。
  2. 2.前項により当社がお客様に対し発行するパスワード情報を利用できるのは、お客様の役員および従業員(出向社員、派遣社員、アルバイトを含みます。)までとします。
  3. 3.お客様は、当社から発行されたパスワード情報を、責任をもって管理するものとし、パスワード情報を前項に定める利用者以外の第三者に利用させ、または譲渡、貸与、開示、共有等をしてはならないものとします。
  4. 4.お客様は、パスワード情報が第三者に漏洩した場合あるいはパスワード情報が第三者に使用されている疑いがある場合、直ちにその旨を当社に通知するものとし、その後の対応につきお客様と当社が協議の上、当社の指示に従うものとします。なお、これらに該当している、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は予め通知した上でお客様のパスワード情報の使用を停止することがあるものとします。また、かかる処置につきお客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。
  5. 5.第三者がお客様のパスワード情報を利用して本サービスを利用した場合、当社は、当該行為がお客様によりなされた行為とみなすことができるものとし、お客様はかかる第三者の利用についてのコネクト利用料の支払その他債務を免れることはできないものとします。

第7条(本サービス利用に伴うデータ)

本サービス利用を通じて取得したデータおよび情報ならびに本サービス利用を通じて本サービス用サーバー等に保存、蓄積したデータ等については、当社の責任においてバックアップ等の保全措置を行うものとします。ただし、天災など当社の責に起因しない事由による場合には、当社は責任を負わないものとします。バックアップの時期は、当社が24時間に1度行うものとして定めます。

第8条(禁止事項)

  1. 1.お客様は、本サービスの利用に関して、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    1. (1)当社または第三者の著作権などの知的財産権およびその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
    2. (2)公序良俗および諸法令に違反し、または違反する疑いのある行為。
    3. (3)第三者に本サービスを利用させる行為および利用契約にて許諾された権利を第三者に譲渡、貸与、共有等する行為。
    4. (4)本サービスの内容および本サービスにより利用しうる情報を改ざん、消去する行為。
    5. (5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為、その他不正アクセス行為に該当する行為。
    6. (6)コンピュータウィルスおよびその他の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
    7. (7)本サービス用設備(サーバー等)に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
    8. (8)その他、上記各号に相当する程度に不適切であると当社が判断する行為。
  2. 2.当社は、お客様の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前にお客様に確認の通知を行った上で、お客様に対する本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。この場合、これによりお客様に対し損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負わないものとします。なお、当社は、お客様のこれら行為を監視する義務を負うものではないものとします。

第9条(通知)

当社はお客様に対し、電子メールまたは本サービス利用端末画面への表示など、当社が適切と判断する方法により、いつでも必要な事項を通知できるものとします。当該通知は、電子メールの場合は当社がお客様に対し送信しお客様が受信可能となった時点をもって、本サービス利用端末画面に表示させる場合はそのための措置を当社が行いお客様が閲覧可能となった時点をもって、それぞれ効力が生じるものとします。本サービスの仕様変更が行われた際、当社はお客様に対し速やかに通知を行うものとします。

第10条(サポートサービス)

  1. 1.当社はお客様に対し、本サービスに附帯する次の各号に定めるサポートサービスを、利用契約の有効期間中、継続して提供するものとします。なお、サポートサービスの詳細は、当社が保育士バンク!コネクト利用約款細則で定めるものとします。
    1. (1)本サービスの正常な稼働を維持するための保守
    2. (2)問い合わせフォームによる問い合わせ対応
      上記のほか、別途お申込みいただくことにより、有償にて包括的な導入支援サービスの提供を受けることができます。
  2. 2.当社は、本サービスの正常な稼働を維持するための保守として、本サービスに係るプログラム、ソフトウェア、(当社の運営するサーバーを通してシステムを管理している場合には)当社のサーバー、その他本サービス用設備などに障害が発生した場合に、お客様の要請等に基づき速やかにこれに対応する義務を負うものとします。なお、これらの障害をお客様が先に確認した場合は速やかに当社に対しその旨を通知するものとし、これら障害を当社が先に確認した場合は、当社はお客様にその旨を通知した上で速やかに必要な対応を行うものとします。ただし、障害の緊急度が高い場合など、当社が先に必要な対応を行った方が良いと判断した場合は、通知が事後になることがあり、お客様は予めこの点について承諾したものとします。
  3. 3.前項の障害等によりお客様が一時的に本サービスを利用できない期間が生じたとしても、当社が当該障害等に対して必要な措置を行うなど最大限の努力を行った場合は、当社は何ら責任を負わないものとします。この場合、第14条に定めるコネクト利用料が減額されることもないものとします。
  4. 4.お客様の端末、通信回線、ハードウェア、サーバーその他のお客様の環境に起因する障害その他お客様の責めに帰すべき事由による障害によりお客様が本サービスを正常に利用できなくなった場合は、第2項に定める当社の義務の対象外とします。この場合、お客様は自己の責任および費用をもってこれらの障害を解決するものとします。また、お客様が、公式ベンダーによってサポートが終了しているブラウザを使用している場合は、お客様の自己責任において利用するものとし、万一損害が発生した場合、その責はお客様に帰するものとします。
  5. 5.保守対応は、原則として当社の営業時間内に行うものとしますが、障害の重要度、緊急度が高いと当社が判断した場合、当社は営業時間外であっても、保守対応を行うものとします。
  6. 6.コネクト利用料等の未払いまたは当社がお客様に提供する本サービス以外の当社サービスに係る利用料その他の対価の未払いなどが生じている場合には、サポートサービスの対象外とし、当社は、当社の判断により本サービスの提供を停止することができるものとします。かかる停止に起因または関連してお客様または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。また、コネクト月額利用料は、当社が本サービスの提供を停止した月についても発生し、提供停止日が暦月の途中である場合でも、日割りによる減額、返金等は一切行わないものとします。

第11条(本サービスの一時的な中断)

  1. 1.当社は、毎日午前1:00~4:00の間に、サーバーメンテナンス等のために、本サービスを一時停止することがあります。
  2. 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知または承諾なく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
    1. (1)サーバーなど、本サービス用設備の故障または不調により緊急的に保守を行う場合
    2. (2)本サービスの運営上または技術上の理由でやむを得ない場合
    3. (3)その他天災地変などの不可抗力により本サービスを提供できない場合
    4. (4)その他、当社が中断を必要と判断した場合
  3. 3.当社は、サーバーなど、本サービス用設備の定期的な点検を行うため、お客様に7日前までに事前通知の上で、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  4. 4.当社は、お客様が利用契約に違反した場合には、お客様へ事前に通知した上で、本サービスの提供を中断できるものとします。
  5. 5.当社は、本条各項に定める事由により本サービスをお客様が利用できなかったことに関し、お客様に損害が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。

第12条(障害時の対応)

  1. 1.お客様は、本サービスに関して、何らかの不具合、故障等を発見した場合は、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。不具合が発生した場合は、お客様は、当社の指示に従い、復旧するものとします。
  2. 2.お客様は、当社が障害切り分けおよび対応を実施する上で、各種作業に協力することに同意します。
  3. 3.本サービスに対して、お客様が当社の承諾なく変更・改変等を行っている場合は、本サービスの動作は保証されません。

第13条(仕様変更)

当社は、サービス品質向上のため、その他必要に応じて本サービスおよび本サービスに係るプログラム、ソフトウェア、サーバー等の仕様の変更を当社の判断により行うことができるものとします。当社は、本条に基づき当社が行った変更に基づきお客様に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第14条(本サービスの利用料金および修理料金)

  1. 1.本サービス提供に係る初期導入料およびコネクト利用料は、コネクト申込書記載の金額とします。なお、コネクト利用料のうち園児の人数に連動するものは実際の園児数ではなく、コネクト利用施設における園児定員数を基準に定めます。また、コネクト利用料のうち職員数に連動するものは、申込み時点のコネクト利用施設における職員数を基準に定めます。なお、本サービスの利用料金の支払形態としては、月額利用料の支払形態だけではなく、当社が別途定めるところにより本サービスを一定期間利用できる権利(以下「ライセンスパック」といいます。)の対価としての支払形態もあり、いずれであるかはコネクト申込書の記載により選択されるものとします。
  2. 2.月額利用料の支払形態であるとしても、当社とお客様との間で別途合意した場合を除き、支払回数は年一括払い(複数年契約の場合は、1年分に相当する利用料を毎年1回契約年数に相当する回数にてお支払いとなります)、支払方法は口座振替または銀行振り込みとなります。お支払期限は、当社とお客様との間で別途合意した場合を除き、利用開始日の翌月末(複数年契約の場合で2年目以降については、その経過年数後の応当日)とし、振込手数料その他支払に必要な費用はお客様の負担とします。なお、当社とお客様との間で支払回数を別途合意した場合において、お客様がコネクト利用料の支払を遅滞したときまたは当社がお客様に提供する本サービス以外の当社サービスに係る利用料その他の対価の支払いを遅滞したときには、当社は遅滞が生じた月の翌月末日までに残りの契約期間に係るコネクト利用料を一括で請求できるものとします。また、複数年契約の場合も同様とします。ライセンスパックの場合は、利用開始日の翌月末に一括払いを原則としますが、当社とお客様との間で別途合意することにより上記月額利用料の支払形態に準ずる方式やその他の方式も可能とします。但し、一括払い以外の場合は原則として口座振替とします。
  3. 3.コネクト利用料は利用開始日から発生するものとし、利用開始日の属する月の利用料金は日割り(暦日ベース)で計算するものとします。
  4. 4.当社は合理的な理由があると判断した場合、変更日もしくは更新日の30日以上前にお客様に変更内容を事前に通知することで、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとする。この場合の通知方法については本約款第9条に従うものとします。
  5. 5.外部機器の追加購入および修理料金の支払回数は一括払い、支払方法は銀行振り込みとなります。お支払期限は、お客様が修理後の当該機器を受領した翌月末とし、振込手数料その他支払に必要な費用はお客様の負担とします。
  6. 6.お客様が本サービス提供に係る初期費用およびコネクト利用料の支払を遅滞した場合、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  7. 7.本条の規定は、利用契約の終了後も、利用契約の有効期間中におけるお客様の本サービス利用により発生した対価の支払が全て完了するまで、なお有効に存続するものとします。

第15条(権利帰属)

  1. 1.本サービス、本ソフトウェア等およびそれらに関する文書等に関する所有権、著作権をはじめとする一切の知的財産権は、全て当社に帰属するものとします。お客様は、いかなる理由であれ当社の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません。)をしないものとします。
  2. 2.本サービスの利用開始後にお客様によって収集、作成登録された写真、文章、HTMLソースの著作権、商標権、肖像権その他一切の権利はお客様に帰属するものとします。ただし、お客様によって収集、作成登録された写真、文章、HTMLソースから得られた統計情報については、当社の協力企業となりうる企業、広告主、その他の第三者に弊社のサービスを説明する際、またはその他の合法的な目的のために、開示できるものとします。

第16条(有効期間)

  1. 1.利用契約の当初の有効期間は、月額利用料の支払形態の場合は、利用契約の成立日にはじまり、利用開始日の属する月から起算して(その月を含む)12か月目の月の末日に満了するものとし、ライセンスパックの支払形態の場合は、利用契約の成立日にはじまり、利用開始日の属する月から起算して(その月を含む)ライセンスパックで利用可能な期間として設定された期間の月数の末日に満了するものとします。なお、いずれの場合も有効期間の最終月の15日(通知到着時点)までに当社又はお客様のいずれかから書面で更新拒絶の通知がなされない限り、有効期間はさらに1年間延長されるものとし、以後同様とします。ただし、利用契約において複数年にわたる期間の契約(以下、「複数年契約」といいます。)を締結したときは、上記のとおり起算してその期間が満了するまで利用契約は有効に存続するものとし、契約延長については上記と同様とします。
  2. 2.前項の規定に関わらず、クラウド契約書(第27条で定義します。)のもとで締結された利用契約については、移行日(第27条で定義します。)以降の最初の有効期間の更新については、引き続きクラウド契約書第15条第1項が適用されるものとします。ただし、そのうち月末以外の日に有効期間が満了する利用契約については、当該更新後の有効期間の満了日は、当該更新後の有効期間の初日の属する月から起算して(その月を含む)12か月目の月の末日とします。その後の有効期間の更新については、前項第2文が適用されるものとします。
  3. 3.理由のいかんを問わず、利用契約終了後もなお、第2条第3項および第4項、第3条第2項、第5条第3項および第5項、第6条第2項から第5項、第7条、第8条、第10条第3項、第4項および第6項、第11条第5項、第13条、第14条、第15条、本項、第17条第2項および第3項、第18条第2項、第19条、第20条第3項から第5項、第21 条、第22 条、第24 条、第24条の2、第25条、第28条、第30条の規定については引き続き効力を有するものとし、第23条の規定については、利用契約終了後3年間に限り引き続き効力を有するものとします。

第17条(中途解約)

  1. 1.お客様は前条に定める有効期間の途中でも、書面での中途解約通知の当社への送付など、当社が指定する中途解約手続きを行うことにより、利用契約を中途解約することができます。ただし利用開始日以降の中途解約の場合、「コネクト月額利用料×残存期間月数×50%」にて算出される金員を解約手数料として支払う必要があります。
  2. 2.利用開始日前に中途解約通知を当社が受理した場合、中途解約の効力は直ちに発生します。ただし、お客様は当社に解約手数料として以下の金員を支払うものとします。
    1. (1)導入説明会実施前日までの解約:初期導入料の70%相当額
    2. (2)導入説明会実施当日以降の解約:初期導入料の100%相当額
  3. 3.利用開始日以降に中途解約通知を当社が受理した場合、中途解約の効力は、中途解約通知を当社がお客様から受理した日の翌月末に、発生するものとします。お客様は第1項の解約手数料のほか中途解約の効力が発生する日までのコネクト月額利用料を当社に支払うものとし、また、初期導入料、保育士バンク!コネクトの利用のために購入したフェリカカードおよびカードリーダーの費用などは一切返金の対象とはならないものとします。
  4. 4.トライアルプランの支払形態については、前3項にかかわらず、契約開始前後問わず「コネクト月額利用料×残存期間月数(12ヶ月を上限とする)×100%」にて算出される金員を解約手数料として支払う必要があります。
  5. 5.ライセンスパックの支払形態については、原則として解約を行うことができません。但し、お客様のやむを得ないと認められる事情によってライセンスパックの解約を行う場合には、本条1項ないし3項を準用するものとします。

第18条(契約解除)

  1. 1.お客様および当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対し書面による契約解除の意思表示を行うことで、直ちに利用契約を解除できるものとします。
    1. (1)利用契約に違反し、14 日以上の期間を定めた是正を求める催告を受領したにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しなかったとき。
    2. (2)仮差押え、仮処分、差押え、競売、租税滞納処分等の公権力による処分を受けたとき。
    3. (3)支払を停止した場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
    4. (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生または特別清算開始の申し立てがあったとき。
    5. (5)解散(但し、合併の場合は除きます。)または営業の全部もしくは重要部分の廃止、休止を決議したとき。
    6. (6)関係官庁から営業の許可取消または停止処分を受けたとき。
    7. (7)詐術その他背信的行為を行ったとき。
    8. (8)その他、本サービスの提供が困難になるおそれがあると判断される相当の事由が発生したとき。
  2. 2.お客様が第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。

第19条(契約終了後の措置)

理由のいかんを問わず、利用契約が終了したときは、(i)お客様は直ちに本サービスの利用を中止するとともに、当社から提供を受けた本サービスに関する資料等の文書がある場合は、当社の指示に従い当社に返還または破棄するものとし、(ii)当社はお客様に発行したパスワード情報を使用不能にするなどして、お客様への本サービスの提供を終了するために必要な処置を速やかに行うものとします。なお、本サービス利用中止までにお客様が本サービス用サーバーに保存、蓄積したデータ等は、1か月間当社が保管し、お客様が希望した場合、適宜お客様と当社との間で協議の上で定めるフォーマットで、お客様に引き渡されるものとします。

第20条(反社会勢力の排除)

  1. 1.お客様および当社は、相手方当事者に対し、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを、表明および保証するものとします。
    1. (1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)であること
    2. (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. (4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜等を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. (6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客様および当社は、相手方当事者が前各項に違反した場合、何ら責任を負うことなく、直ちに利用契約を将来に向かって解除し、これにより自らが被った損害の賠償を請求することができるものとします。
  4. 4.前項による解除権の行使は、解除当事者による相手方当事者への損害賠償の請求を妨げないものとします。また解除当事者は、解除権の行使により相手方当事者に生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
  5. 5.お客様または当社に第1項各号の事由がある場合、相手方当事者に対して利用契約のもとで負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方当事者に弁済しなければならないものとします。

第21条(損害賠償)

  1. 1.お客様は、当社の故意または重過失に基づく行為により損害を被った場合で、かつ、直接の結果として現実に損害を被った場合、当社に対して実際に発生したコネクト月額利用料3か月分(ライセンスパックの支払形態の場合は、利用期間を基礎に月毎に按分して3か月分相当額を算出するものとします。)を上限とする損害賠償を請求できるものとします。
  2. 2.お客様が利用契約に違反して本サービスを使用していた場合は、当社は賠償の責任を負わないものとします。
  3. 3.当社の責に帰すことができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当社は賠償の責任を負わないものとします。

第22条(免責)

  1. 1.当社は、次の各号に定める事由によりお客様に対し損害が発生したとしても、一切の賠償および保証の責任を負わないものとします。
    1. (1)天災地変、騒乱、暴動などの不可抗力
    2. (2)お客様が管理する端末装置、通信回線、その他お客様が本サービスを利用するための設備の障害
    3. (3)本サービスとは無関係のソフトウェア、アプリケーション、データベース、システム、ハードウェア等に起因する障害
    4. (4)お客様の責任によるコンピュータウィルスに起因する障害
    5. (5)当社の善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
    6. (6)お客様による誤操作および不正操作
    7. (7)当社が管理しない設備に起因する障害 (データセンターの設備を含みます。)
    8. (8)お客様が当社の承諾なく行った変更・改変に起因する障害
    9. (9)その他、当社の責に帰すべからざる事由
  2. 2.お客様の本サービス利用に起因してお客様と第三者との間にトラブルおよび紛争等の諸問題が生じた場合、お客様の責任においてこれを処理および解決するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
  3. 3.お客様が、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、お客様は自己の責任によりこれを解決し、理由のいかんを問わず当社にいかなる責任も負担させないものとします。
  4. 4.当社は、お客様が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について、理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。

第23条(秘密保持義務)

  1. 1.お客様および当社は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、利用契約に基づき知り得た相手方の技術上および営業上の秘密、相手方の顧客の技術上および営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
    1. (1)相手方から知得する以前に既に保有していたもの。
    2. (2)相手方から知得する以前に公知であったか、または相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となったもの。
    3. (3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得したもの。
    4. (4)法令の定めに基づき、または権限のある官公庁から要求されたもの(ただし、当該法令等に基づく要求の範囲で開示する場合に限り、秘密情報から除外されるものとします。)。
    5. (5)秘密情報によることなく、独自で開発したものであることを証明できるもの。
  2. 2.お客様および当社は、相手方から開示された、または知り得た秘密情報を利用契約以外の目的で使用してはならないものとします。
  3. 3.お客様および当社は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を厳重に管理するとともに、本サービスに従事する者に対して、本条の秘密保持義務を遵守させるものとします。
  4. 4.お客様および当社は、秘密情報の漏洩等を発見した場合、直ちに相手方にその旨を通知するものとします。
  5. 5.お客様および当社は、自己の故意または過失により、相手方から開示を受けた、または知りえた秘密情報の漏洩等が生じた場合、相手方の損害を最小限にとどめるために必要な措置を、自己の費用と責任で講じなければならないものとします。
  6. 6.お客様および当社は、利用契約の終了時または相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を、返却または廃棄するものとします。
  7. 7.お客様と当社の間で別途秘密保持契約を締結し、当該秘密保持契約において利用契約と異なる事項を定めた場合、当該秘密保持契約が利用契約に優先するものとします。

第24条(個人情報の取扱い)

お客様および当社は、利用契約に基づく権利義務履行の過程で取得した個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」その他の個人情報の取り扱いに適用される法令ならびに経済産業省「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載されている「クラウド事業者の実施が望まれる事項」を遵守し、個人情報を正確かつ安全に取り扱うものとします。また、本人の同意がない限り個人情報を第三者に提供および漏洩してはならず、目的外のために利用してはならないものとします。なお、お客様が本サービスを利用することにより当社が取得する個人情報の取扱いは、別途当社が定めるプライバシーポリシーによるものとします。お客様は、本サービスを利用するにあたり、当該プライバシーポリシーに従って当社が個人情報を取扱うことについて同意したものとします。

第24条の2(データの利用)

  1. 1.当社は、お客様が本サービスを利用して記録された勤怠情報等から、個人及び利用者を識別することができない統計データを作成することができるものとします。当該統計データは、本サービス及び当社がお客様に提供する本サービス以外の当社サービスのために当社が利用できるほか、第三者に提供することができるものとし、お客様は予めこれに同意し、お客様が運営する保育施設の職員にも同意させるものとします。
  2. 2.当社が前項に定める範囲で統計情報を利用しているにもかかわらず、お客様又は当社が個人情報の保有当事者からクレーム等を受けた場合、お客様は、自らの費用と責任でこれを解決するものとし、当社にいかなる責任も負担させないものとします。

第25条(本約款の有効性)

  1. 1.本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とします。
  2. 2.本約款の規定の一部がある当事者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款の規定はその他の当事者との関係では有効とします。

第26条(本約款の条項の変更)

  1. 1.当社は、変更日の30日以上前に、契約時においてお客様から第5条にもとづき届出を受けた「施設情報等」に基づき通知を行うことをもって、本約款の条項を任意に変更することがあります。その場合、変更日後は、利用契約には変更後の本約款の条項が適用されます。ただし、通知後変更日の前日までに、お客様から条項の変更について異議があるとの意思表示が書面でなされた場合には、この限りではありません。この場合、当社は本約款その他の利用契約の規定にかかわらず、お客様との間の利用契約を任意に解除できるものとします。なお、この場合の通知方法は本約款第9条に従うものとします。
  2. 2.本条第1項の規定にかかわらず、当社は本約款の誤字脱字の修正等形式的な事項に係る軽微な修正を任意に行うことができるものとし、この場合においてお客様への事前の通知は不要とします。

第27条(クラウドサービス利用契約)

平成30年6月1日時点において当社との間で「クラウドサービス提供契約書」(以下「クラウド契約書」といいます。)を締結していたお客様との間では、クラウド契約書の条項は、同契約書第24条の規定に従い、平成30年7月1日(以下「移行日」といいます。)をもって本約款の条項に置き換わるものとします。その結果、かかるお客様との間でも、移行日以降は、本サービスの利用について、本約款が適用されるものとします。ただし、移行日の前日までに書面での異議を当社が受領したお客様についてはその限りではなく、かかるお客様については、クラウド契約書第24条に基づき、当社はクラウド契約書を任意に解除できるものとします。

第28条(権利義務の譲渡・サービスの停止)

  1. 1.お客様は、当社の事前の承諾なしに、利用契約上の権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
  2. 2.当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様のいかんを問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、利用契約に基づく権利および義務ならびに施設情報等その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
  3. 3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    1. (1)廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
    2. (2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  4. 4.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合であっても、当社が既に受領した利用料等の返還は一切なされないものとします。

第29条(協議解決)

お客様および当社は、本約款を含む利用契約の各条項を誠実に履行し、利用契約に定めのない事項または本約款を含む利用契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づきお客様と当社との間で協議を行い、その解決を図るものとします。

第30条(準拠法および合意管轄)

利用契約の準拠法は日本法とし、利用契約から生じる一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

平成30年3月26日 制定
平成31年4月15日 改訂
平成31年7月23日 改訂
令和1年9月19日 改訂
令和2年12月10日 改訂
令和4年2月15日 改訂
令和4年10月1日 改訂
(本約款第26条第2項に基づく軽微な修正)
令和5年6月20日 改訂
令和6年4月30日 改訂
令和6年9月13日 改訂
令和6年12月5日 改訂
(本約款第26条第2項に基づく軽微な修正)

保育士バンク!コネクト利用約款細則

(以下「本細則」といいます。)

第1条(サポートサービスの詳細)

利用約款(「保育士バンク!コネクト利用約款」を意味します。以下同じ。)第10条第1項に定めるサポートサービスの詳細は以下の通りとします。

  1. 1.サポート時間及び体制
    1. (1)問い合わせフォームによる問い合わせ対応および緊急サポート(無償)
      2営業日以内を目安にご回答するよう努めるものとします。また、お問い合わせの内容によっては、包括的な導入支援へお申込み頂く必要がございます。
      ※サーバーの停止等のサーバー稼働に関しては、緊急時の対応として以下の電話番号にて問い合わせを受け付けるものとします。
      電話番号:0120-992-680 (平日10時~18時まで)
      なお、上記電話番号については、包括的な導入支援のお申込みをされていないお客様につきましては、サーバー稼働に係る緊急時のみご利用が可能です。それ以外の場合に電話をいただいても対応することはできません。
    2. (2)包括的な導入支援
      当社が別途定める内容で、本サービスの利用に関する包括的な導入支援サービスを有償で提供いたします。
  2. 2.共用サーバープラン アクセス保証内容
    月間 50万 PV(PC及び携帯の合計)までのアクセス保証
    ※上記を超えるアクセス状況が続く場合については、表示速度を含むサーバーの安定運行を保証致しません。専用サーバープランなど実費費用負担をお願いする場合があります。
    ※またアクセス数が月間 100万PVを常時超える場合には、他のサーバー利用者に迷惑をおかけすることがあるため、専用サーバープランへの移行をお願いしております。

  3. 3.データ保管領域の上限について
    データの保存容量上限は、20GBとなります。
    ※上記上限を超える状況が続く場合には、専用ストレージプランなど実費費用負担をお願いする場合があります。

  4. 4.新たなブラウザなどの出現に対するシステムサポートについて
    新ブラウザ対応に関しては技術的な予測がつかないため、標準サポートの対象外とさせて頂いております。障害報告などの状況により随時バッチ処理などのご提案をさせて頂きます(有償の場合があります。)
    Windowsにて公式サポートが終了しているブラウザを使用されている場合、本サービスにおける動作保証の対象外といたします。

第2条(導入施設の変更等)

申込書に記載された施設とは異なる施設にて本サービスを利用する場合において、その所属職員、園児並びに施設が切り替わることによって発生する、アカウントの載せ替えに伴う登録及び環境構築を行う場合(単に利用施設の減少、施設名の変更などがあってアカウントの載せ替えを要しない場合を除く)、別途「保育士バンク!コネクト変更申込書」を提出するものとする。このとき、本約款5条2項に基づく有償での施設情報等の変更手続が必要となります。

第3条(本細則の変更)

  1. 1.当社は、お客様に対し予め通知することなく、いつでも、本細則を変更、追加または削除することができるものとします。変更、追加または削除した場合、当社は、本ソフトウェア等の利用端末画面上または本サービスのホームページへの掲載等、当社が合理的と判断する方法により速やかにお客様に通知します。
  2. 2.変更後の本細則は、当該変更の効力発生日として当社が定めた日に、当該変更条件のとおりに当然に変更されるものとします。当該変更の効力発生日以降、お客様が本サービスの全部または一部を利用した場合には、変更後の本細則の適用を受けるものとします。

第4条(定義語)

本細則に別途定義されていない限り、利用約款で定義された用語は、本細則でも同じ意味を有するものとします。

平成30年3月26日 制定
平成30年11月1日 改訂
令和4年2月15日 改訂
令和5年6月20日 改訂
令和6年5月17日 改訂

外部機器のご利用条件

(以下、「本利用条件」といいます。)

第1条 iPadの貸与について

  1. 1.当社は、お客様の要請に応じて、iPad(以下「貸与iPad」といいます。)及びアダプターまたはケーブル(以下、「付属品」といいます。)をお客様に貸与することができます。お客様は善良なる管理者の注意をもって貸与iPadおよび付属品を利用するものとし、当社はApple発行のガイドラインに従った通常利用時における材質および製造上の瑕疵に対し、無償で保証を行います。
  2. 2.貸与iPadのレンタル料は当社所定の金額とし、お支払いの時期、方法および中途解約時の扱いは、保育士バンク!コネクト利用約款第14条および第17条に規定するコネクト月額利用料金の扱いに準じるものとします。
  3. 3.貸与iPadを保育士バンク!コネクトのご利用以外の用途に利用すること、この申込書でお客様が指定した導入施設以外で利用すること、無断譲渡、転貸、担保設定等の一切の処分を禁じます。
  4. 4.お客様は、貸与iPad支給後、水没・破損・画面割れ等による故障、紛失の場合、またはパスコードなどの不正アクセス防止用のセキュリティ対策を解除できず、いかなる手段によっても製品の正当な使用者であることを証明できず、貸与iPadが利用できなくなった場合は速やかに当社に対し申し出を行い、代替貸与iPadの支給を受けます。お客様は、毎回、代替貸与iPadへの交換料金として、当社所定の金額を支払うものとし、お支払いの時期および方法は保育士バンク!コネクト利用約款第14条5項の規定に従います。
  5. 5.お客様は、付属品を紛失した場合、速やかに当社に対し申し出を行い、代替物の支給を受けます。お客様は、代替物への交換料金として当社所定の金額を支払うものとし、お支払いの時期および方法は保育士バンク!コネクト利用約款第14条5項の規定に従います。

第2条 その他外部機器について

  1. 1.当社は、初期導入時の園児/職員カードを無償で提供いたします。お客様は、追加で園児/職員カードが必要となった際は当社所定の金額で購入するものとします。
  2. 2.お客様は、保育士バンク!コネクトの利用に関する契約(以下、「コネクト利用契約」といいます。)期間中、打刻用カードリーダーまたはケーブルが故障により利用できなくなった場合、速やかに当社に対し申し出を行い、当社所定の金額により有償で打刻用カードリーダーまたはケーブルの交換を受けます。但し、カードリーダーまたはケーブルの故障の原因が個体の初期不良に起因するものである場合に限り、当社は無償で交換するものとします。紛失や職員、園児数の増加により打刻用カードリーダー、ケーブルが追加で必要となった場合は、当社所定の金額でのご購入とします。

第3条 契約終了について

  1. 1.何らかの理由でお客様のコネクト利用契約またはiPadのレンタル契約が終了した場合、お客様は保存されている顧客データを消去の上、直ちに貸与iPadならびに付属品であるアダプターおよびケーブルを当社に返還するものとします。
  2. 2.コネクト利用契約の終了やiPadレンタル契約の終了等、理由の如何を問わずお客様がiPadを占有する理由を喪失したときは、その日から2週間以内に貸与iPadならびに付属品であるアダプターおよびケーブルを当社に返還するものとします。当該期間内に返還がなされなかった場合は、期限を徒過した月数に応じ月額レンタル料が発生します(日割計算はいたしません。)。
  3. 3.お客様から返還された貸与iPadならびに付属品であるアダプター およびケーブルに経年劣化とは認められない故障、破損等が認められた場合、故障による交換料金と同額をお客様は負担するものとします。

第4条 管轄

本利用条件に関連する一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。