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24協定とは?労働組合と企業側が賃金控除に関する協定を締結すること
目次
24協定とは、労働組合と使用者(企業など)が労使協定を結ぶ協定のことを指します。
この協定を結ぶと組合員である労働者の賃金から組合費を控除し、一括して使用者が労働組合に引き渡しを行うことが可能となるのです。
正式には「チェックオフ協定」と呼ばれていますが、労働基準法24条「賃金全額払いの原則」の例外として取り扱われることから、24協定といわれることもあるようです。
出典:㊼チェック・オフの実施拒否の支配介入該当性/厚生労働省
労働者への賃金の支払いについては労働基準法24条にて、「(1)通貨」で「(2)直接労働者」に向けて、「(3)全額」、「(4)毎月一回以上」、「(5)一定の期日」を定めなければならないという決まりがあります。
これを「賃金支払の五原則」といい、以下の二つの点で例外が認められています。
1.所得税・住民税や社会保険料の本人負担分控除など法令に別段の定めのある場合
2.労使によって「賃金控除に関する協定」が結ばれた場合
出典:賃金支払いに関する事項のあらまし/厚生労働省からの抜粋
上記の(2)が24協定にあたり、協定を結ぶことで雇用側は組合費を控除した賃金を支給することが法令で認められます。ただ、労務組合からの打診があった場合も、拒否することも可能なようです。その点もふまえて労使協定を結ぶか否か検討するとよいかもしれません。
24協定は労働組合と協定となりますが、その他にも時間外労働に関する制度として、36協定が存在します。
36協定とは労働基準法で定められている法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)の中で、労働者に残業をさせる場合に締結を行わなければならない協定のことです。
サブロク協定とも呼ばれ、所轄労働基準監督署への届け出が必要となり、協定を結ぶことで設けられた上限時間の中での時間外労働が認められます。
介護や医療施設、保育園など人材不足の業界では一人ひとりの業務負担が多く、時間外労働について問題視されている現状があるかもしれません。
労務監査などでも36協定の締結されているのかチェックされる場合があり、運営者はその点を注意することも大切になるでしょう。
24協定や36協定などを把握し、必要な労使協定の締結を行いましょう。
24協定は「賃金支払の五原則」の例外として認められた重要な協定です。
労働組合にとって利便性の高い制度となりますが、締結の際は協定の内容を把握することが大切になります。
また、その他にも36協定のように労使協定が必要なケースもあるため、労務監査などに備え、届け出を提出しましょう。
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