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36(サブロク)協定とは?保育士の時間外労働や休日労働に必要な届出書

36(サブロク)協定とは?保育士の時間外労働や休日労働に必要な届出書 maroke/Shutterstock.com
労働基準法36条により締結が義務づけられている「36協定」。協定を結ぶことで事業の時間外労働時間について「月45時間・年360時間」まで残業が認められます。36協定の概要や締結する際の注意事項、残業時間が多いとされる保育園の仕事を例として、ルールを守るために必要なことなどを紹介します。

目次

    36協定とは

    36協定とは、労働基準法で定められている1日8時間・1週40時間内という法定労働時間において、労働者に時間外労働(残業)をさせる場合に締結を行わなければならない協定のことをいいます。

    サブロク協定とも呼ばれ、所轄労働基準監督署への届け出が必要です。36協定を締結させることで法定労働時間を超えて残業しても法律違反とはなりません。

    また、働き改革関連法の施行により、2019年からは罰則規定など新たなルールが設けられました。36協定についてきちんと把握し、労働時間の管理について考えていきましょう。

    36協定を締結する際の注意事項

    36協定を締結時の注意事項について解説します。

    時間外労働の上限時間に気をつける

    36協定を締結したからといって、時間外労働時間(残業)の制限がないということではありません。

    時間外労働時間の限度時間は、

    「月45時間・年360時間」

    となります。この限度時間を超えて労働する場合は、なぜ超過業務が必要なのかを具体的に定める必要があり、特別な事情がない限り、限度時間を超えた残業は認められていません。

    また特別な事情がある場合は労使の合意や以下の条件を守る必要があります。

    • 時間外労働時間は年720時間以内
    • 時間外労働時間と休日労働の複数月平均は80時間以内
      (月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで)
    • 時間外労働時間と休日労働時間は月100時間未満

    労働時間を管理する際は、上記の上限を超えないように注意しましょう。

    このようなことから、事業者は時間外労働時間・休日労働は必要最小限にとどめ、労働者の過労死などを防ぐために安全の配慮が義務づけられています。

    罰則規定を把握する

    2018年に労働基準法が改正され、36協定で定められた時間外労働時間の上限を超えた場合、罰則規定が設けられました。

    2019年4月には施行され、中小企業の適用は2020年4月からとなっています。

    36協定で締結した時間外労働時間の上限を超えた場合は、以下の罰則規定を科されるおそれがあります。

    罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

    限度時間を厳守し、法律違反とならないように気をつけましょう。

    また、建設事業や医師などの事業や業務によっては上限規制の適用について、2024年3月末まで経過措置がとられているため、時間外労働の上限規制~わかりやすい解説~/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の資料などで確認するとよいかもしれません。

    業務を明確化する

    36協定の締結に伴い、時間外労働時間の限度をこえないように労働者の時間をしっかりと管理することが必要となります。

    また、時間外労働時間の限度を超える場合も労使との合意を行う際に、なぜ残業が発生するのか業務内容の詳細を明記することが求められるでしょう。

    事業者の方は働いている社員やパートなどの業務内容について、きちんと把握して明確化することが重要です。

    例えば、介護士や保育士の方の場合は、人手不足の中で多様な業務を担うために残業が多いこともあるかもしれません。

    保育士の業務は、保育活動以外にも、指導案作成や保育記録の作成、衛生管理などさまざまな仕事を担うケースがあります。

    職員が残業する場合は「保育業務の準備」などあいまいな内容ではなく、「年間保育計画の作成」、「衛生管理のための園内の消毒作業」など、具体的にどのような業務を行うことで時間外労働となるのかを明らかにすることが大切でしょう。

    出典:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針/厚生労働省

    出典:時間外労働の上限規制~わかりやすい解説~/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

    36協定が必要な理由~保育園の場合~

    36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働者を働かせることは法律違反となり、罰則が科せられますが、そもそも、36協定がなぜ必要なのでしょうか。

    保育園を例にして解説します。

    時間外労働が多い

    人手不足が懸念される保育業界。なかなか問題が解消されないのは、「労働時間が長い」、「残業時間が多い」などの理由が挙げられます。

    過度な残業に疲れ、離職してしまうケースもあるかもしれません。

    保育士さんのように時間外労働が多い場合は、36協定を締結し、きちんと限度時間を設けることは、職員の権利を保護や、雇用の継続につながるでしょう。

    保育士の労働環境の改善

    保育士の快適な職場環境の形成において36協定の締結は重要なことでしょう。

    「行事が多く、休みがとれない」、「人手不足で時間外の労働時間が長い」など不満を抱えて仕事をしていると、保育士としてのやりがいを感じられずに違う職種に就いてしまう場合も考えられます。

    子どもの命を預かるという責任が大きい保育士の仕事は、その重圧から精神的にストレスを感じる方も少なくありません。

    プライベートの時間を充実させ、メンタルケアを行うためにも36協定の締結は労働環境の改善に役立つでしょう。

    36協定を守るために必要なこと~保育園の場合~

    36協定の締結後、ルールを厳守するためにはどのようなことが必要なのでしょうか。

    保育園の場合を紹介します。

    ICTシステムの導入

    36協定を守るためには職員の労働時間の管理を徹底することが重要です。

    しかし、園によっては勤務時間をタイムカードで管理しているだけの場合や、詳しい残業時間までは把握していないというケースもあるかもしれません。

    また、保育士さんパートを雇用する際に早番・遅番・短時間勤務などさまざまなシフトパターンがあり、労働時間や残業時間の集計に時間がかかることもあるでしょう。

    このような場合に勤務状況を一括管理に向けて、ICTシステムを導入するとよいかもしれません。

    ICTシステムとは、タブレットや携帯電話などを使い、職員の出勤確認やシフト作成などを行うことができるシステムで、園児の情報管理や保護者のお知らせ機能も備わっているものです。

    このようなシステムを利用すると、職員の勤務状況を自動的に集計することができ、事務作業の効率化にもつながるのではないでしょうか

    職員それぞれの残業時間を把握し、健全な労働環境の整備に役立てていきましょう。

    業務の役割分担の見直し

    36協定の締結後、基本的に時間外労働の限度時間は「月45時間・年360時間」です。

    上限を超えないためにも、職員の業務負担が偏らないように役割分担の見直しなどを行う必要があるでしょう。

    まずは、残業時間の発生理由や所定時間内に終わらない業務内容を明確化するとよいかもしれません。

    例えば、「毎月クラスの壁面製作を一人でこなさなければならず、2時間残業しなければ終わらない」など具体的な理由が挙がってきた場合は、「壁面製作は学年全体で作成し、残業時間を短縮する」、「年度初めに各季節の壁面製作のモチーフを決めておき、役割分担して時間外労働の削減を目指す」など、具体的な対応策を考えるとよいでしょう。

    業務内容を把握して、役割分担の見直しを図ることは職員の仕事量の軽減にも役立ちそうですね。

    36協定で労働環境の改善を目指そう

    36協定は、労働者の権利を守るための大切な協定です。

    協定締結後はルールを厳守するためにICTシステムの活用や業務内容の把握や役割分担の見直しに目を向け、労働環境の改善を目指していきましょう。

    保育施設のICTシステムの導入に関して、キズナコネクトがお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

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