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保母と保育士の違い!保母資格証明書では働けず保育士資格が必要
目次
保母とは、保育士という名称が浸透するまでの呼び名になります。
現在は保育園や託児所で働く有資格者を「保育士」と呼んでいますが、1999年に児童福祉法施行令が改正されるまでは、一般的に「保母」といわれていました。
1999年に施行された「男女共同参画社会基本法」の影響などもあり、男性職員が増え「保父さん」「保母さん」といわれたのち、性別にとらわれない「保育士」という名前に改称されたのです。
保母さんという呼び名が普及していた頃は、資格についても「保母資格」と呼ばれていましたが、保育士と改称されてからは「保育士資格」と資格名も変更されました。
「保母資格」が「保育士資格」に名称が変更されただけで、特に違いはないと考えがちですがそうではありません。
2003年に児童福祉法の改正に伴い、保育士は国家資格となったことから、「保母資格証明書」があっても「保育士登録」をしなければ、有資格者として働くことができなくなったのです。
多くの保育士さんは切り替えを行いましたが、結婚・出産を機に現場を離れた方や離職や異業種に転職された方など、登録をしていない場合もあるかもしれません。
そのため、「保母資格」をお持ちの方は、現場で働く際に保育士資格へと手続きが必要になります。
現在「保母資格」のみをお持ちの方は、業務に就く前に必ず、保母資格から保育士資格への移行手続きを登録事務処理センターで行いましょう。切り替えの手順は以下の通りです。
①「保育士登録の手引き」を取り寄せる
保育士の登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を郵送で取り寄せます。取り寄せる際に必要なものは以下の通りです。
返信用封筒はA4サイズが折らずに入るサイズを用意しましょう。返信用封筒や切手を忘れずに送付する必要があります。
②手数料の支払いや申込用紙の記載を行う
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を届いたら、案内事項に沿って手数料の払い込みや申込用紙の記載などを行いましょう。不備がないように案内の内容をしっかり確認し、疑問がある場合は問合せをするとよいかもしれません。
③申請に必要な書類を用意して提出する
案内事項に記載している必要書類を用意します。
提出するようにしましょう。
また、保母資格証明書を紛失した場合は、再発行の手続きが必要になります。再発行の手続きをして、お手元に届いてから申請しなければなりません。
④保育士証の交付
保育士が交付されるまでは2カ月程度、時間を要することが考えられます。転職活動中の方などは、就業先に保育士証の提出などが求められる場合もあります。早めに手続きしておくとよいでしょう。
人手不足が深刻化する保育業界。
保母資格をお持ちで保育士として現場復帰を考えられている方は、早めに切り替えを行い復職を考えてみてはいかがでしょうか。
「ブランクがあって働く自信がない」「資格を持っているが経験がない」など現場に立つことに対して、前向きに考えられない方もいるかもしれません。
しかし、人材が不足している今、ブランクのある方や未経験の方なども積極的に雇用している園も増えています。
保母資格をの書き換えを行い、保育士としての活躍を検討してみましょう。
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お送りいたします。
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