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認可保育園の設置基準とは?厚生労働省が示した内容を徹底解説!
目次
認可保育園とは、厚生労働省の管轄の児童福祉施設として国が定めた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たした保育施設です。逆に認可を受けていない保育園は「認可外保育園」と呼ばれ、託児所やベビーホテルなどが挙げられます。
基準の内容については「職員の配置」「職員資格」などさまざまな項目が設けられています。基本的に各地域の自治体に申請を行い、審査を受けて各都道府県知事、各指定都市市長、各中核市市長等によって認可されます。
また、国が定めた設置基準以外に各自治体の地域の実状にあわせた基準が設けられている場合があります。
まずは認可保育園の設置基準について詳しく見ていきましょう。
出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
認可保育園には主に「一般的な認可保育所」「地域型保育事業」の二つに分けられます。
認可保育園の設置基準については
のようにさまざまな項目が設けられています。
職員の配置基準とは子ども一人につき、必要な保育士の人数となります。このような基準を設けることで子どもたちの健全な育成・安全管理の徹底を行うことができます。
ここで項目別にそれぞれの設置基準を詳しく見ていきましょう。
一般的な認可保育所の設置基準は以下の通りです。
あくまでも上記は最低基準となるため、自治体の条例によっては職員の配置基準に違いがあるケースもあるでしょう。
また、2016年4月から保育士不足の問題によって職員の配置基準への規制緩和措置を以下のように実施しています。
上記の点も含めて設置基準を確認する必要があるでしょう。
地域型保育事業とは0歳児~2歳児を対象とした保育施設です。2015年の「子ども・子育て支援新制度」の中で、待機児童問題などの解消に向けた取り組みとして始まった事業になります。
この取り組みによって多くの認可外保育園が認可を受けられるようになりました。
地域型保育事業には以下の4つの種類があります。
それぞれの設置基準は以下の通りです。
家庭的保育者とは市町村長が行う研修を終了後、保育士または保育士と同等以上の知識や経験がある方で市町が認めた方を指します。
出典:保育所等における保育の質の確保・向上に関する基礎資料/厚生労働省
ここで認可保育園の設置基準に関する課題について見ていきましょう。
認可保育園は認可を受けた後も適切な運営が行われているのか、年1回の監査が義務づけられています。しかし、実際は監査を行う人員が限られていることから、定期的な監査が進められていない地域もあるようです。
監査の際は保育内容から職員の勤怠管理などさまざまな書類の提出・チェックが必要となります。スムーズに検査が進められていない要因として、園側、監査側ともに膨大な労力がかかることが挙げられるでしょう。
その解決策の一つとして注目されているのが認可保育園への「ICTシステム」の導入です。
ICTシステムがあれば、パソコンやタブレットの中で監査に関する資料をまとめることができます。日頃から一括管理しておくことで効率的な提出・チェックに役立つのです。
国からの補助金制度を活用してICTシステムを導入する園も数多くあります。
まだ導入していない園については、活用の検討をしてみるとよいかもしれません。
出典:保育所の指導監査の効率的・効果的な実施に向けた自治体の取組等に関する研究会/厚生労働省
厚生労働省管轄の認可保育園の配置基準は、子どもたちの命を預かる保育施設にとって需要な基準となります。
認定を受けた後も基準を守ることが大切ですが、書類の管理や用意に時間がかかることもあるでしょう。ICTシステムなどを活用して業務の効率化を目指していきましょう。
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