日々の保育業務に関するお役立ち情報を配信しています。
特定教育・保育施設とは?意味や指導監査、特定地域型保育事業との違い
目次
特定教育・保育施設とは、施設型給付(施設の運営等に係る費用の補助)を受けるために市町村から「確認」が行われた認定こども園や幼稚園、保育所のことを指します。
国が定めた「認可」を受けた施設とは異なり、あくまでも財政の支援を受けるために市町村から「確認」された施設となります。
従来、幼稚園や保育所などはバラバラに資金の補助が行われていましたが、2015年の子ども・子育て支援新制度に基づいて一本化されました。制度の設立に伴い、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の規定に沿って、利用定員数や運営に関する基準を満たしているか市町村によって確認が行われ、給付が決定します。
また、施設型給付開始後も指導や監査の機会が設けられているため、引き続き健全な運営を目指し、保育の質の維持が求められるでしょう。
出典:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
出典:施設型給付の概要と仕組み
特定教育保育施設の他に「特定地域型保育事業」というものがありますが、こちらも新制度に基づいて給付対象となります。
特定教育・保育施設は認定こども園や幼稚園、保育所が挙げられる一方、特定地域型保育事業については小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が対象施設となります。
このようにそれぞれ該当する施設が異なりますが、特定地域型保育事業においても国からの財政支援を受けるためには特定教育・保育施設と同様、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」を満たす必要があります。
特定教育・保育施設では適切な運営が行われているか、市町村から指導や監査が入ることがあります。
概要について詳しく見ていきましょう。
該当施設に対して子育て支援法に基づいて、指導が必要な場合に設置者や職員を一定の場所に集めて講習などの集団指導が行われます。
新規施設の場合は概ね1年以内、既存施設については指導が必要だと判断された場合に実施されます。
指導対象となった場合に行われ、定期的かつ計画的に実地指導が行われます。必要となる関係書類を準備し、関係者との面談などに臨みます。
集団指導及び実地指導は、あらかじめ該当施設に日時や場所などを通知することが義務づけられています。
実地指導中に著しい運営基準違反や利用児童が生命または身体の安全に危害を及ぼすと判断された場合には、監査が行われます。
また、施設型給付などの請求に不正があった場合や不当とみなされた場合も監査が実施されるようです。
内閣府の「新制度における指導監査等について」の資料によれば、主な監査内容は以下の通りです。
上記のようにさまざまな観点で監査を受けたうえで、運営の正常化を目指していきます。
監査の結果、文書による通知や報告聴取、または行政処分などが下される場合があります。確認の取り消しなどが行われるケースもあるようです。
特定教育・保育施設として業務管理体制の整備や事故防止に向けた取り組みなどを行うことが大切になります。
しかし、保育士不足の中で「管理体制の整備が進まない」「職員同士の情報共有に滞りがある」などさまざまな課題を抱えている施設も多いかもしれません。
このような問題の解消に向けてICTシステムの導入が進められています。
ICTシステムとは、パソコンやタブレットを活用して園児情報の共有や職員の労務管理などを行うことができる電子システムです。
群馬県や島根県の保育施設の中には、ICTで管理している書類を市町村と共有し、ペーパーレス化に役立てるだけでなく、監査に向けて業務の効率化を行う施設があるようです。
ICTシステムを活用すれば、職員の勤務体制の整備や保育料の管理などさまざまな情報を一括管理することが可能となります。
国からの補助金制度も利用も含め導入について、専門業者に相談してみるとよいかもしれません。
出典:保育所の指導監査の効率的・効果的な実施に向けた自治体の取組等に関する研究会
特定・教育保育施設として市町村から確認された場合は自治体のホームページなどで公表される場合があるようです。給付開始後も健全な運営を行い、質の高い保育サービスの提供が求められます。
ICTシステムの導入などを検討し、業務管理体制整備や働きやすい職場の構築を考えていきましょう。
ご入力のメールアドレスに資料を
お送りいたします。
こちらの記事もおすすめ