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認定こども園の管轄の省庁は?種類・保育料・利用方法、保育園や幼稚園との違い

認定こども園の管轄の省庁は?種類・保育料・利用方法、保育園や幼稚園との違い LIGHTFIELD STUDIOS/stock.adobe.com
0歳児から5歳児の子どもたちの保育・教育を担う「認可子ども園」の管轄はどの省庁なのでしょうか。種類や保育料、利用方法なども気になりますね。認可子ども園の概要について詳しく紹介します。全国の施設数や保育園や幼稚園との違いについてもまとめたので参考にしていてくださいね。

目次

    認定こども園の管轄の省庁は内閣府

    認定こども園とは、2006年10月にスタートした認定こども園制度によって新設された0歳~5歳までの子どもが通う認可施設です。

    幼児教育・保育を一体的に行う目的があり、管轄の省庁は「内閣府」になります。

    もともと幼稚園や保育園として運営していた施設の中には、認定こども園への移行が行われた施設も在ります。

    2021年4月時点の認定こども園数は全国で「8585カ所」

    地域の実情に合わせた運営が行われる認定こども園は、子どもたちの教育・保育する場として大きな役割を担っています。

    認定こども園の種類

    認定こども園には「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4つの種類があります。

    2021年4月時点の種類別の施設数状況は以下の通りです。全国の7割以上の認定こども園が「幼保連携型」であることがわかります。

    認定こども園の施設数

    出典:認定こども園に関する状況について(2021年4月1日現在)/内閣府

    各施設の概要について内閣府「認定こども園4類型の比較」の資料を参考に詳しく見ていきましょう。

    幼保連携型認定こども園

    幼保連携型認定こども園は、幼稚園の機能と保育園の機能を併せもつ、単一の施設として設置・運営されます。法的には学校かつ児童福祉施設となります。

    概要は以下の通りです。

    開園時間:11時間
    開園日:平日+土曜日の開園が原則
    設置主体:国、自治体、学校法人、社会福祉法人
    職員要件:保育教諭(幼稚園教諭+保育士資格を併せ持つ資格)

    幼稚園型認定こども園

    幼稚園型認定こども園とは、保育を必要とする子どもを受け入れる、保育園のような機能を併せ持った施設です。法的には学校となります。

    概要は以下の通りです。

    開園時間:地域の実情に合わせて異なる
    開園日:地域の実情に合わせて異なる
    設置主体:制限なし
    職員要件:
    ・満3歳児以上の児童を保育する場合は…
    幼稚園教諭+保育士資格の併有、またはいずれかの資格のみでも可能
    ・満3歳児未満の児童を保育する場合は…
    保育士資格が必要

    保育所型認定こども園

    保育所型認定こども園とは、保育を必要のない子どもも受け入れる、幼稚園のような機能を併せもった施設になります。法的には児童福祉施設です。

    概要は以下の通りです。

    開園時間:11時間
    開園日:平日+土曜日の開園が原則
    設置主体:国、自治体、学校法人
    職員要件:
    ・満3歳児以上の児童を保育する場合は…
    幼稚園教諭+保育士資格の併有、またはいずれかの資格のみでも可能
    ※教育相当時間以外で保育する場合は保育資格が必要
    ・満3歳児未満の児童を保育する場合は…
    保育士資格が必要

    地方裁量型認定こども園

    認可がない地域の幼稚園・保育園などの施設を一体化して、認定こども園として運営する施設です。

    概要は以下の通りです。

    開園時間:地域の実情に合わせて異なる
    開園日:地域の実情に合わせて異なる
    設置主体:制限なし
    職員要件:
    ・満3歳児以上の児童を保育する場合は…
    幼稚園教諭+保育士資格の併有、またはいずれかの資格のみでも可能
    ・満3歳児未満の児童を保育する場合は…
    保育士資格が必要

    出典:認定こども園に関する状況について(2021年4月1日現在)/内閣府

    出典:認定こども園4類型の比較/内閣府

    認定こども園の利用方法

    認定こども園を利用するためには子どもの年齢や保育時間によって自治体からの認定を受ける必要があります。

    認定区分は以下の3つに分けられます。

    • 1号認定:保育時間4時間程度・満3歳以上の子
    • 2号認定:保育時間8時間または11時間程度・満3歳以上の子
    • 3号認定:保育時間8時間または11時間程度・0歳〜3歳未満の子

    認定要件にあわせて利用手続きの流れを見ていきましょう。

    2024年IT導入補助金 7次追加公募受付開始

    7次締切分:2024年10月8日 (火) → 交付決定日:2024年11月22日(金) 予定

    追加公募対象枠:通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠

    ※確定している募集回のスケジュールになります。以降のスケジュールは随時更新いたします。
    ※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
    ※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。

    補助金に関するお問合せ

    1号認定

    1号認定の基本的な手続き方法については以下の通りです。

    ①認定こども園に直接、申し込みを行う
    ②認定こども園から入園の内定を受ける
    ③認定こども園を通じて市町村から認定証が交付される
    ④認定こども園と契約する

    認定こども園に直接申し込みを行うため、お住まいの地域にどのような施設があるか確認することが大切ですね。

    2号・3号認定

    2号・3号認定の基本的な手続き方法については以下の通りです。

    ①市町村に直接認定を申請する
    ②市町村が「保育の必要性」を認めた場合に、認定証の交付を受ける
    ③市町村に認定こども園の利用希望の申し込む
    ④申請者の希望、保育園などの状況に応じ、保育の必要性の程度(優先順位などをつける)を調整する
    ⑤利用先の認定こども園が決定後、契約する

    年度途中で1号認定の方が2号認定を受けることも可能なため、その際は手続きについて自治体や通園施設に確認するとよいでしょう

    認定こども園の保育料

    認定こども園に通う場合、幼保無償化によって「3歳児以上の子ども」または「0歳児〜2歳児以内住民税非課税世帯の子ども」は無料で通園することが可能です。

    幼保無償化制度に該当しない場合は、以下の国の基準を最低基準として自治体が決定します。世帯所得に応じた住民税の所得割課税額によって各世帯で保育料が異なります。

    保育料

    出典:幼児教育の無償化に係る参考資料p10/厚生労働省から抜粋

    上記を参考に保育料を認定ごとにまとめました。

    <1号認定>

    上限額の基準(月額)は「0円~27500円」

    <2号認定>

    • 保育標準時間(11時間以内)の子どもは「0円~101,000円」
    • 保育短時間(8時間以内)の子どもは「0円~99,400円」

    <3号認定>

    • 保育標準時間(11時間以内)の子どもは「0円~104,000円」
    • 保育短時間(8時間以内)の子どもは「0円~102,400円」

    自治体によって料金設定が異なるため、確認しましょう。兄弟の人数によっても保育料の負担額が異なるのでその点も注意するとよいですね。

    また、保育料を確認する際は「住民税決定通知書」などをお手元に用意して、記載されている「所得割課税額」の欄をチェックしてみましょう。

    住民税決定通知書

    出典:地方税法施行規則第2条で示された納税義務者用の税額通知書様式/総務省からの抜粋

    4月~8月の保育料は前年度の所得割課税額、9月~3月分は当年度の所得割課税額で算出されます。特に年度途中で課税額が変わる方などは自治体などに早めに確認するとよさそうです。

    出典:地方税法施行規則第2条で示された納税義務者用の税額通知書様式/総務省

    出典:幼児教育の無償化に係る参考資料p10/厚生労働省

    認定こども園は保育園・幼稚園となにが違う?

    認定こども園と保育園、幼稚園との違いについて見ていきましょう。

    特徴の違い

    先述の通り、認定こども園は幼児教育と保育を併せもった施設となります。

    保育園は保護者の就労などを理由に保育を必要とする子どもを対象とした施設です。また、幼稚園は主に教育を中心に活動を行い、子どもを預かる時間が少ないという特徴があります。

    一方認定こども園は保護者の就労などをによって短時間過ごす子もいれば、長時間過ごす子もいます。このように子どもを受け入れる間口が広いという点が保育園・幼稚園との大きな違いとなるでしょう。

    管轄の違い

    管轄については以下のように異なります。

    認定こども園:内閣府
    保育園:厚生労働省
    幼稚園:文部科学省

    概要を調べる際は各省庁のHPを確認するとよいでしょう。また3つの省庁が連携して、子どもたちの健全な育成を支える取り組みも行われています。

    認定こども園を利用するメリット・デメリット

    最後に、認定こども園を利用するメリット・デメリットについて紹介します。

    メリット

    保護者の就労に関係なく預けることが可能

    保護者の就労に関係なく、さまざまな子どもたちを受け入れているため、仮に年度途中で保護者が働き始めても転園や退園といった心配がないでしょう。

    「子どもが園生活に慣れたら働きたい」といった希望がある方も安心して預けることができそうです。

    異年齢交流が多い

    0歳~5歳児までが通園しているため、異年齢交流が盛んな園が多いでしょう。年上の子どもが年下の子どものお世話をしたり、行事でコミュニケーションを図ったりと幅広い交流が期待できそうです。

    給食が提供される可能性がある

    認定こども園の中には給食が提供される園が多いため、保護者がお弁当を準備することが少ないかもしれません。仕事で忙しい方や出産を控えている方などにとってはうれしいサービスですよね。

    デメリット

    入園できない可能性がある

    2号・3号認定の方は市町村に申請を行い、保育の必要性などを確認されたうえで入園が決定します。ひとり親家庭などが優先的に選考されるため、定員が満たされた場合は入園できない可能性もあるでしょう。

    あらかじめ、預かり保育を行っている幼稚園や認可外保育園をピックアップして入園できなかった場合に備えるとよいかもしれません。

    生活スタイルの幅が広い

    認可子ども園は保護者が働いている子もいれば、働いていない子も在籍しています。そのため、お迎えの時間などが異なり、中には「ママがなかなか迎えに来ない」と不安になる子もいるようです。

    ただ、そのような場合も認可子ども園の職員がフォローしてくれるため、次第に気にならなくなるかもしれませんね。

    認定こども園の管轄や特徴を知ろう

    認定こども園は子どもたちの乳幼児期を支える大切な施設です。

    これからも増設が予想されますが、保育の質の維持や働く職員の環境改善に目を向けることも重要でしょう。

    定期的に保育内容の振り返りを行うことはもちろん、労務管理や園児情報の管理の効率化が可能なICTシステムの活用などを検討することも必要ですね。

    認定こども園の管轄や特徴、利用手続きなどさまざまな概要を把握し、理解を深めていきましょう。

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