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児童福祉法とは?目的や改正ポイントをわかりやすく解説
目次
児童福祉法はすべての子どもを対象にした福祉の積極的増進や健全育成を基本理念とした法律になります。
昭和22年に制定され、その時代の社会のニーズにあわせて改正を繰り返し、児童福祉の基盤として位置づけられています。
児童福祉法の理念や目的については厚生労働省の「④-1児童福祉法・児童虐待防止法の目的・理念」においてまとめられています。
以下は児童福祉法の条文になります。
記載の通り、児童福祉法は児童の健全な育成や権利、生活保障の支援などを目的として定められています。
第1条すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
出典:④-1児童福祉法・児童虐待防止法の目的・理念からの抜粋/厚生労働省
児童福祉法では保護者だけでなく、国や自治体が児童の心身ともに健やかな育成を支える必要があることを明記しています。
内閣府の資料によると児童福祉法の構成は以下の通りです。
児童福祉法は6章構成となっており、児童福祉の総合法として制定されています。また、児童の定義を「満18歳に満たない者」と規定し、児童福祉を支える施設や事業についての詳細も記載しています。
出典:児童福祉法
児童福祉法は児童虐待防止対策の強化などを目的としてこれまで改正が行われてきました。
児童の健全な育成に向けて虐待の発生予防から自立支援対策の強化等を図る
虐待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる
児童虐待防止対策の強化を図るうえで児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる
以降、2024年4月施行「児童福祉法等の一部改正」
虐待による子どもの死亡事故などが発生し、対策を立てるためにさまざまな措置が行われています。
また、子育てに困難を抱える世帯が増加し、児童虐待の相談対応件数も増えているようです。子育て世帯に対して包括的な支援体制を整えるため、これからもさらなる改正が行われます。
ここからは2024年4月施行の児童福祉法の改正ポイントについて詳しく見ていきましょう。
児童福祉法の改正ポイントを厚生労働省「児童福祉法等改正」の資料を基にまとめました。
「こども家庭センター」の設置や保育所などの身近な子育て支援相談機能を整え、全ての妊産婦や子育て世帯に向けて包括的な支援が行われます。
子ども家庭センターでは支援を必要とする子どもや妊産婦などに対してのサポートプランの作成の義務化も位置づけられています。
以下の施設を新設し、子育て世帯のサポートに取り組みます。
また、この他に子育て短期支援事業や一時預かり事業の拡充などが行われるようです。
児童発達支援センターが障害児支援において中核的役割を担うことを明確化し、多様な障害のある子や困難な家庭環境の子に適切な発達支援が行われるよう、支援の質の向上に取り組みます。
また、いままで福祉型・医療型に分かれていた児童発達支援センターを一元化して障害種別に関わらず、発達支援が行われるように体制が整備されます。
7次締切分:2024年10月8日 (火) → 交付決定日:2024年11月22日(金) 予定
追加公募対象枠:通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠
※確定している募集回のスケジュールになります。以降のスケジュールは随時更新いたします。
※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。
いままで放課後等デイサービスの対象児童は学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高校、特別支援学校(幼稚園・大学を除く)としていました。
法律の改正によって市町村長が発達支援を必要とするものと認める場合においては、専修学生や各種学校へ通学している障害児の方の放課後等デイサービスの利用給付が可能になるようです。
一時保護所の設備や運営基準の明確化や策定、一時保護所の環境改善に向けた取り組みが行われます。
児童相談所への支援の強化が行われ、里親支援センターについては児童福祉施設として位置づけられます。
一時保護の適正性や手続の透明性の確保に向けて、一時保護開始時の判断に関して司法審査が導入されます。
また、一時保護所のケアの質について外部からの第三者評価を受け、必要な改善につなげていくことも示されています。
予期せぬ妊娠などによって頼れる人がいない困難を抱える妊産婦等に対して、安心な居場所や食事提供、妊娠期の健康維持に係る相談支援、メンタルケアの実施などが行われます。
施設入所等の措置等を解除された者等(措置解除者等)に対して実情の把握を行い、自立のために必要な援助を都道府県が行わなければならない業務であることが位置づけられます。
また、児童自立生活援助事業の対象者等の年齢要件等の弾力化が行われ、自立支援の強化に取り組むようです。
この他にも改正によって「一時保護における児童の意見聴取の仕組みの整備」「子ども家庭福祉における実務者の専門性の向上」「児童をわいせつ行為から守る環境整備」などさまざまな施策が打ち出され、包括的に子育て世帯をサポートする取り組みが推進されます。
児童福祉法は子どもの健全な育成において欠かせない法律でしょう。
今後も社会の実情に合わせて改正が行われることが考えられます。社会福祉の基盤となる児童福祉法について目的や改正ポイントを把握していきましょう。
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