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認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書とは?交付概要やメリット
目次
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書とは、認可外の保育施設に向けて定められた基準を満たし、認定を受けた施設に対して交付される証明書です。
都道府県知事、政令指定都市市長、中核市市長などが交付を行います。
近年日本では、認可保育所を利用したくてもできない待機児童問題の解消に向けて取り組んでいます。そのような状況の中で多くの子どもたちが認可外保育施設を利用しています。
認可外保育施設には託児所やベビーホテルなどがあり、保護者からの多様なニーズに応えています。その一方で認可外保育施設指導基準を満たさない施設が数多く存在しているようです。
一定の保育の質を確保するために立ち入り調査などを行い、基準を満たした施設に向けて証明書の交付制度が策定されました。
証明書が交付された保育施設に関しては利用者への情報提供なども推進しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書の交付について詳しく紹介します。
まず、対象施設に対して認可外保育施設指導監督基準を満たしているか否か評価する立ち入り調査が実施されます。
原則として証明書の交付後も年に一度、立ち入り調査を行うことが定められています。
立ち入り調査に関しては評価基準が設けられています。内閣府では「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について別表p1〜p23」の資料において評価基準の内容が示されています。
評価基準は指導監督基準に沿って定められており、立ち入り調査によって改善が必要な場合は指導が行われます。文章指導または口頭指導が行われる項目を整理して記入していきます。
判定内容については以下の通りです。
出典:認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付についてp1/内閣府からの抜粋
認可外保育施設指導監督基準を満たした場合や指導後に該当箇所が改善された場合は証明書の交付が行われます。
出典:認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について/内閣府
証明書の交付は都道府県知事などが行いますが、返還が求められる場合があります。通常または特別の立ち入り調査によって「要件が満たされていない」と認定を受けた場合が対象です。
また、万が一証明書を紛失した場合は再交付を求めることも可能となっています。
証明書が交付されることで適切な運営が行われていることを利用者に証明することができるでしょう。地域によっては自治体のホームページで交付を受けた認可外保育施設の公表を行っています。
子どもたちの受け入れ体制が整っていることや安全管理の徹底に努めていることなどの証明になるでしょう。
また、証明書が交付された場合に利用料に係る消費税が非課税の対象となる施策を活用できるため、その点も確認することが大切です。
出典:一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について/内閣府
認可外保育施設指導監督基準を守るためには一定の評価を受ける必要があります。
適切な職員配置、園児の健康管理や安全確保などさまざまな条件を満たすことが求められます。管理体制を整備するためにもICTシステムを活用するとよいでしょう。
ICTシステムとは、パソコンやタブレットなどを使って職員の配置や園児情報の管理などを行うことができる電子システムです。評価基準の中には職員の労務に関する書類の提出なども義務づけられているため、システムで一括管理しておけば資料をまとめる際も役立つでしょう。
年に一度定期的に立ち入り調査が行われることから、評価基準を満たすためにICTシステムの導入を検討してみるとよいかもしれません。
認可外保育施設指導監督基準を満たして認定を受けることで証明書の交付が受けられます。立ち入り調査などに備えて健全な運営を行いましょう。
また、ICTシステムなどを活用することで労務管理や園児の情報管理の効率化などにも役立ちます。
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