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保育ICTシステムのソフトウエアの会計処理方法。減価償却は適用可能?
目次
保育園や幼稚園で業務の効率化や削減を目指して、保育ICTシステムの導入が進められています。
以前から保育施設では保育活動以外の過度な業務負担について問題視されていました。園児の出欠管理や情報管理といった事務作業、行事の企画運営、清掃作業や衛生管理など多種多様な仕事を保育士がこなしており、手作業で行う方も多いようです。
就業時間内に業務を終えられずに自宅に仕事を持ち帰ったり、残業が続いてしまったりすることで離職につながるケースも少なくありません。
このような問題を改善するうえで業務のICT化が注目されています。導入すれば園児の情報管理や職員の労務管理をひとつのシステムで管理することが可能で業務がスムーズに進み、残業時間の削減などにも役立つことが考えられます。
保育ICTシステムの活用するうえでパソコンやタブレット、ソフトウエアなどが必要となるため、計画的に導入を進めることが大切です。その際の会計処理方法について気になる方もいるでしょう。今回は保育ICTシステムの導入する際の「会計処理」について焦点をあてて見ていきましょう。
保育ICTを導入する際は、パソコンやタブレットなどの設置が必要となります。価格によって会計処理が異なり、10万円未満であれば、「消耗品費」「事務用品費」などで計上し、10万円以上であれば「備品」「器具備品」など固定資産として処理するといわれています。
またソフトウエアに関しては明確なルールがないようですが、一般的には「消耗品費」や「通信費」などに分類されるようです。
ただ、インストール型のソフトウエアは10万円以上であれば減価償却の対象になるため、その点に注意が必要でしょう。
減価償却とは、長期間使用する資産についてその一定額または一定割合を費用として計上することを意味します。
減価償却の目的は企業が定期的に取り組む損益計算を適正に行うことです。ソフトウエアにおいても「インストール型で10万円以上のもの」であれば、減価償却が適用されるようです。設計や設定、インストール費用を他の企業に頼む場合も計上が可能でしょう。
一方クラウド型のようにオンライン上のサーバーを通してシステムを利用するのであれば「サービスを利用している」という状況のため、減価償却の対象にはならないようです。
このように「インストール型」「クラウド型」によっても会計処理方法が異なるため、保育ICTシステムの導入の際に確認する必要があるでしょう。
保育ICTシステムを導入するうえでまず注意しなけれなばらないのは、「自園にとってどのようなシステムが必要なのか」ということをしっかり考えることです。
職員が「働きにくい」と感じる要因や改善点を把握し、自園が求めるシステムの内容を検討してみましょう。
また、近年は労務監査が厳しくなっており、職員の有給休暇や休日管理、休憩時間の取得など幅広い観点から施設の労務が適正に行われているのか、チェックされるようです。
労務管理に問題がないよう、現状を確認して職員の勤務体制の見直しなどを行うことも必要になります。
保育ICTシステムの中にはそういった労務管理に特化したシステムも存在するため、導入内容について精査することが大切です。
多くの保育施設でICTシステムの導入を検討していることでしょう。
その際に大切なのは自園に必要なシステムがどのようなものなのか、しっかり考えることです。また、導入の流れや会計処理(減価償却の方法など)の内容なども確認し、手続きについても見通しを立てて行うことが重要です。
また、保育ICTシステムは「導入して終わり」というわけではありません。
その後もメンテナンスやアップデートなどを行い業務の効率化を目指して活用することが大切です。
保育士バンク!コネクトではそういったアフターフォローもしっかり行いますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。システムのご利用方法や活用内容についてもご相談お待ちしております。
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