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変形労働時間制という働き方!保育士の残業時間を抑える効果あり

変形労働時間制という働き方!保育士の残業時間を抑える効果あり metamorworks/Shutterstock.com
変動労働時間制とは、1日に勤務する時間を柔軟に変えられる制度です。例えば、保育士の仕事は労働時間が長く、残業が多いイメージもありますが、変形労働時間制を導入することで、勤務環境の改善につながるかもしれません。このコラムでは、変形労働制の種類や保育士の勤務環境の中で取り入れるメリットなど、ICTシステムの活用を含めて紹介します。

目次

    変形労働時間制とは?

    変形労働時間制とは、月単位や年単位などで業務量の状況に合わせて柔軟に労働時間を調整できる制度です。

    労働基準法で定められている法定労働時間は原則1日8時間まで、週40時間までであり、それを超えた分の労働時間は、残業時間としてカウントされます。

    変形労働時間制を導入すると一定の規定に合わせて、業務量が少ない月初は1日6時間勤務、業務量が多い月末は1日10時間勤務に調整できるなど、残業時間を抑える効果が見込めるかもしれません。

    保育士の仕事も行事が多い季節などは企画や準備に忙しいことから、残業が増え、労働時間が長くなる時期もあるでしょう。

    このような状況に対して変形労働時間を取り入れると、労働時間を柔軟に調整することが可能となります。

    また、調整によって残業時間が減ると、保育士の業務負担の軽減に役立つだけでなく、経営者の方も残業代などの賃金を抑えることにつながるため、自園経費削減も期待できるかもしれません。

    1カ月と1年単位の変形労働時間制

    変形労働時間制には、1カ月単位と1年単位別に規定があります。自園の保育士の勤務状況や保育士の残業時間が多い時期などを把握し、制度の活用を考えてみましょう。

    1カ月単位の変形労働時間制

    1カ月単位の変形労働時間制の場合は、1カ月以内の一定期間を平均として、1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように調整することができます。

    一定期間の平均を考慮して労働日や労働時間を調整を行えば、労働時間が8時間を超えたり、週に40時間超えたりすることも可能となる制度です。

    1年単位の変形労働時間制

    1年単位の変形労働時間制の場合は、1カ月を超えた1年以内の一定期間を平均として、1週間当たりの労働時間が40時間以内となることが条件となります。

    1カ月単位と違い、1年単位で調整を行いながら、労働時間が8時間を超えたり、週に40時間超えたりすることもできる制度です。

    1年単位の変形労働制を採用するためには、1カ月単位よりも労使協定を締結して労働基準監督署に届出する必要があるなど、経営者によっては事務手続きが難しいと感じる場合もあるようです。

    出典:リーフレットシリーズ労基法32条の2/厚生労働省

    出典:主な制度の紹介/厚生労働省

    保育士の勤務環境に変形労働制を取り入れるメリットとは?

    保育施設で変形労働制を取り入れるメリットを紹介します。

    保育士の職員配置がしやすい

    変形労働時間制は、1カ月単位と1年単位で労働日程や時間の調整が可能となることで、保育士の勤務時間の自由度が高まり、職員配置がしやすいのではないでしょうか。

    保育士は保育活動を行ううえで、子どもの人数に対しての保育時の人数の配置基準があります。

    厚生労働省「保育所等における保育の質の確保・向上に関する基礎資料」保育士の配置基準については以下のように明記してあります。

    • 0歳児は、子ども3人に対して保育士1人
    • 1~2歳児は、子ども6人に対し保育士1人
    • 3歳児は、子ども20人に対し保育士1人
    • 4歳児以上は、子ども30人に対し保育士1人

    特に0歳~2歳は子どもの人数に対して、保育士の人材配置を増やさなければならないため、人材が不足している保育園では、職員の配置に悩む場合も多いかもしれません。

    変形労働時間制を活用し「延長保育の時間は子どもが少ないため、保育士の人数を調整する」、「この時間は0歳~2歳児が多く、配置人数を増やすため、保育士の労働時間を長めに設定する」などして、園の運営状況に合った対応を考えていきましょう。

    忙しい時期の残業代を抑えられる

    保育施設は季節の行事によって、多忙な時期が異なるかもしれません。

    例えば、「3月、4月は卒園・入園で忙しい」という園もあれば、「プールやお泊り会の準備があるため、7月が稼働日が多い」など各園の事情があるでしょう。

    忙しい時期は必然的に保育士の残業代が増え、経営を圧迫することも考えられます。

    変形労働時間制を利用すると、多忙な時期を考慮して職員の労働日程や時間の調整が可能なため、残業代を抑えられるというメリットが期待できるでしょう。

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    ※確定している募集回のスケジュールになります。以降のスケジュールは随時更新いたします。
    ※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
    ※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。

    補助金に関するお問合せ

    保育士の持ち帰り残業が減る

    保育士は園児を保育活動だけでなく、指導案作成や行事の企画、園児管理など多様な仕事を担うことが考えられます。

    労働時間内には終わらずに、持ち帰り残業も多く、なかなか休日を取りづらいという場合もあるようです。

    特に指導案の作成は年間計画や月案、週案、日案などがあり、子どもの保育活動を支えるための大切な保育計画となるため、労働時間内では終わらず、自宅で作成することも少なくないようです。

    変形労働時間制を適用すると、指導案作りが忙しい場合は月末の労働時間を長くし、違う日に労働時間を短くするなどの調整が可能となり、持ち帰り残業を減らすことにも役立つでしょう。

    出典:保育所等における保育の質の確保・向上に関する基礎資料/厚生労働省

    保育士の変形労働時間制にはICT化で対応する

    変形労働時間制を取り入れることで、一般的な勤務よりも労働日数や時間を調整する場合が多くなり、勤怠管理が複雑になる可能性もあるでしょう。

    また、手作業でシフト調整や職員配置を行っていると、正確な調整ができなかったり、確認ミスが起きてしまったりと事務作業に時間がかかるケースもあるかもしれません。

    このような事態に陥らないためにも、ICTシステムを活用して一括管理を行うと効率的に作業が進みそうです。

    ICTシステムは、職員のシフト管理や園児の登園管理や保護者へのお知らせ機能などが備わっている電子システムでパソコンやタブレットを活用することができます。

    職員の勤怠管理も多様な労働時間に応じて職員ごとにシフトパターンを選んで作成することができるため、自園に変形労働時間制を適用するときも対応しやすいでしょう。

    その他にも「園児の登園予定に合わせて職員配置人数を算出できる」、「職員の打刻機能があり、出退勤時間を管理の簡略化」などさまざまな便利な機能も備わっているものもあります。

    このようなシステムを導入することは、作業の効率化だけでなく、職員の事務作業の負担軽減にも役立つでしょう。

    変形労働時間制の導入は「キズナコネクト」

    保育士は子どもたちの健全な育成を支えるために、園児との関りや保護者対応、指導案の作成、事務作業など多岐に渡る業務をこなす必要があるでしょう。

    持ち帰り残業も多く、なかなか休む暇がないという理由から離職してしまうケースも少なくありません。

    保育士の勤務環境の改善に向けて、労働日数や時間の調整を行うなど変形労働時間制を適用すると、労働時間の短縮や持ち帰り残業の軽減に役立つことが可能となるでしょう。

    また、変形労働時間制を取り入れる際はICTシステムの導入を検討すると、事務作業の効率化や自動化を実現できるのではないでしょうか。

    「キズナコネクト」では、ICTシステムの活用のお手伝いをさせて頂きますので、ぜひご相談ください。

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