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【保育・幼児教育無償化】2019年10月1日より開始された制度の適用範囲を解説!
目次
保育・幼児教育無償化とは、少子高齢化対策を目的としてつくられた制度です。
この制度は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、
幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれたもので、
子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、一気に加速しました。
保育・幼児教育無償化は、20代~30代の若い世代が、
「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」という理由で、理想の子どもの数を持たなくなっている現状に対し、
子育てに対する負担を軽減するには保育・幼児教育無償化の実施が重要な対策であると考え、実施に至りました。
また、幼児教育は生涯の基礎を培うものであり、
子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保証することが重要であるということも、
保育・幼児教育無償化を実施した背景とされています。
保育・幼児無償化は2019年10月1日より、全国で一斉にスタートしました。
同時期には、消費税率引き上げも開始され、増税に伴う財源を活用し、
全世代型の社会保障制度へと転換することもねらいの一つとされています。
上記の表を見てみると保育・幼児教育無償化制度には、適用される対象範囲や条件が決まっているようです。
子どもの年齢や環境、保育施設によって無償化の対象となる適用範囲が異なっているため、しっかり内容を把握しておくようにしましょう。
保育・幼児教育無償化が適用される対象について、表や政府の資料をもとに、さらにくわしく解説していきます。
保育・幼児教育無償化の対象となるには、適用範囲や条件を満たしていなければなりません。
まずは、施設やサービスに着目しながら、くわしく見ていきましょう。
内閣府の「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」の資料によると、
以上を利用する子どもたちは無償化の対象となります。
そもそも認可外保育施設とは、
を指しています。
ほかにも、一時預かり事業や病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業も認可外保育施設に含まれています。
このような認可外保育施設等が無償化の対象となるには、
都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要となります。
ただし、基準を満たしていない場合でも、経過措置として無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
保育・幼児教育無償化は、すべての子どもに適用されるわけではありません。
無償化が適用される条件を、施設ごとに解説していきます。
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※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。
内閣府の資料によると、
が無償化となる条件は以下となります。
幼稚園、認可保育施設、認定こども園等に通う子どものうち、以下の年齢と条件に当てはまる子どもが、無償化の対象となっています。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料を無償化。
0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/内閣府
また、幼稚園を利用する場合は、月額2.57万円まで無償化の対象とするとしています。
内閣府の「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」の資料によると、無償化の対象年齢となる期間は、以下となっています。
幼稚園と保育園では、対象開始となる年齢は同じものの、3歳になったその日から無償化の対象となる幼稚園に対し、
保育園の場合は、3歳になっても、その後最初の4月を迎えなければ対象外となるため、注意が必要です。
内閣府の資料によると、幼稚園の預かり保育を利用する場合、以下のような条件があります。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額
(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料を無償化。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/内閣府
幼稚園の預かり保育を利用する場合、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化となります。
この無償化の対象には、認定こども園に通う子ども・子育て新制度の1号認定の子どもたちも含まれます。
「保育の必要性の認定」の要件については、認可保育所の利用と同等の要件があるので、くわしくはお住まいの市町村に確認するとよいでしょう。
認可外保育施設に通う場合も条件を満たせば、保育・幼児教育無償化の対象となります。
内閣府の資料をもとに、解説していきます。
認可外保育施設等を利用する子供たちについても、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子供たちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化。
0歳から2歳児の子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/内閣府
保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となるので、注意しましょう。
また、認可外保育施設を利用する子どもについても、
幼稚園の預かり保育と同様に「保育の必要性の認定」を受けなければ、無償化の対象にならないので注意しましょう。
内閣府の資料によると、障害児通園施設を利用する子どもたちの対象は以下となっています。
就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子供たちについて、利用料を無償化。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/内閣府
上記の通り、0歳~2歳の住民税非課税世帯に関しては、すでに無償化となっていましたが、
3歳~5歳の子どもたちは新たに無償化の対象となりました。
さらに、幼稚園、認可保育施設、認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
保育・幼児教育無償化が適用される対象範囲についてくわしく紹介してきましたが、
一方で無償化の対象とならない利用料や施設もあるようです。
対象外となる条件内容を解説していきます。
内閣府の「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」の資料によると、
などの実費で徴収される費用は、無償化の対象外となります。
さらに、内閣府の「食材料費の取り扱いについて」によると、食材費に関しては、これまで通り保護者負担とし、
主食費・副食費ともに施設側での徴収が基本となりますが、生活保護世帯や、ひとり親世帯等、
年収360万円未満相当の世帯については引き続き公定価格内で、副食費の免除を継続することとしています。(現物給付)
内閣府の「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」によると、認可外保育施設では、
届け出を自治体に出していない場合、保育・幼児教育無償化の対象外となります。
無償化の対象となるためには、都道府県に届け出を行い、国が定める基準を満たす必要があるので注意しましょう。
保育・幼児教育無償化の対象となる内容について紹介してきました。
保育・幼児教育無償化が適用されたことによって、
通う施設によっては、自治体への保育料の支払いがなくなるという変化が起きます。
の場合、保護者の保育の認定等、無償化の条件に当てはまれば、自治体への保育料の支払いはなくなります。
ただし、無償化の対象外となる費用のみ、施設へ支払われることになります。
認可外保育施設の場合は、保護者は、保育料を一旦施設に支払いますが、無償化分の金額は自治体によって保護者へ給付されます。
ただし、市町村によって償還払いか現物給付かは異なり、施設に支給される場合もあるので注意しましょう。
保育・幼児教育無償化が始まると、入園を希望する子どもが増えることが予想されるため、施設側での保育料管理が複雑化されるでしょう。
無償化の対象範囲や条件に応じながら保育料を計算したり、
施設ごとに実費徴収分の計算を行うなど、用途に応じた管理が発生するでしょう。
複雑な保育料管理をスムーズに行うためにも、ICTシステムなどで管理を自動化し、業務の効率化に努めていく必要があるかもしれません。
少子高齢化対策を目的に、若い世代の子育てに対する負担を軽減するための対策としてつくられた保育・幼児教育無償化制度。
保育料が無償化されることで、教育費の負担が削減され、子どもを施設へ預けたいと考える家庭も増えていくことでしょう。
しかし、無償化がスタートすることでの課題もさまざまあるようです。
入園を希望する子どもが増えると、これまで以上に保育士を確保する必要があったり、保育の受け皿を整えなければなりません。
また、子どもが増えることで、園児ごとの保育料管理も複雑化するため、
ICTシステムなどで管理を自動化し、業務負担の削減に努めていく必要があるでしょう。
制度の内容や今後の課題も踏まえ、保育・幼児教育無償化についての理解を深めておくようにしましょう。
ご入力のメールアドレスに資料を
お送りいたします。
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