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【認定こども園】幼児教育・保育を併せ持つ「こども園」とはどんな施設?
目次
2006年10月1日からスタートした認定こども園制度。
幼児教育・保育を一体的に行う施設とした「認定こども園」が新設され、もともと幼稚園や保育所であったさまざまな施設が認定こども園へと移行するなど、子どもを取り巻く保育環境が大きく変化しました。
認定こども園とは、幼稚園と保育所の両方のよさをあわせもち、地域で子育て支援を行うものですが、実際にはどのような施設なのでしょうか。
認定こども園について、具体的に
に分けて紹介します。
認定こども園というのは一つではなく、4種類あります。地域の現状や保護者のニーズに合わせて、新設や既存園からの移行などを行っているのです。
4つに分類される、認定こども園の種類について具体的に解説しましょう。
幼稚園と保育所の両方の機能をあわせもち、認定こども園としての機能を果たすのが特徴です。学校かつ児童福祉施設として、保育時間は1日11時間、また土曜日も開園することが原則としています。設置主体は、国や、自治体、学校法人、社会法人となっています。
幼稚園型は、主に公立や私立の認可幼稚園が、0歳児からの預かりなどを行い、保育所的な役割も担う認定こども園としての機能も果たすのが特徴です。
保育時間は地域の実情に沿って設定され、設置主体は国、自治体、学校法人となります。
保育所型は、主に公立や私立の認可保育園が、保育を必要としていない子ども以外の子どもも受け入れるなどして、認定こども園としての機能を果たすことが特徴です。
保育時間は、幼保連携型と同様、1日11時間、また土曜日も開園することが原則として、設置主体の制限は特にありません。
地域裁量型は、幼稚園・保育所などの認可がない地域の教育・保育施設が一体化して、認定こども園としての機能を果たすのが特徴です。
保育時間は、地域の実情に沿って設定され、幼稚園型同様、設置主体の制限は特にありません。
出典:認定こども園概要/内閣府
認定こども園の認定基準については、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従ったうえで、都道府県などが条例によって定めます。
認定基準について、職員資格・学級編成、教育・保育内容の視点から見ていきましょう。
7次締切分:2024年10月8日 (火) → 交付決定日:2024年11月22日(金) 予定
追加公募対象枠:通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠
※確定している募集回のスケジュールになります。以降のスケジュールは随時更新いたします。
※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。
保育教諭として、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を持った方が勤務可能となっています。
ただし、平成27年4月1日(改正認定こども園法の施行の日)から10年間については、幼稚園教諭免許状又は、保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭として働くことができるという経過措置を設けています。
満3歳以上の子どもを保育・教育する場合は、幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましいとされています。
また、満3歳未満の場合は、保育士資格が必要としています。
学級編成については、幼保連携型とその他の認定こども園、どちらも同じ認定基準を設けています。
満3歳以上の子どもについて、短時間利用児や長時間利用児について、共通の4時間程度は、学級編成を行う必要があるとしています。
幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提として、幼保連携型認定こども園教育・保育要領をふまえた教育や保育を実施することとしています。
円滑な小学校への教育の接続や認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮することも必要であることも示しています。
認定こども園への入園においては、子どもの年齢や保護者の勤務状況などによってそれぞれ認定を受けて行います。
自治体によって異なる場合もありますが、基本的には1号、2号、3号といった認定区分に分かれているため、主な概要について見ていきましょう。
満3歳~5歳の子どもが、保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当しない場合に、4時間程度の教育標準時間で通園する際は、1号認定となります。
満3歳~5歳の子どもが、保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当する場合に、標準時間(原則11時間以内)や短時間で通園する際は、2号認定となります。
0歳~満3歳未満の子どもが、保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当する場合に、標準時間(原則11時間以内)や短時間で通園する際は、3号認定となります。
出典:認定こども園概要/内閣府
出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月)/内閣府
認定こども園の利用手続きは、1号認定と2号、3号認定によって利用手続きが異なります。
1号認定の基本的な手続き方法については、
となっています。利用できる施設や手続きの詳細については、住んでいる地域の市町村などで確認するとよいかもしれません。
2号・3号認定の基本的な手続き方法については、
地域の認定こども園によっては、応募者が定員よりも多い場合があります。
そのため市町村では、生活保護世帯、生計中心者の失業、ひとり親世帯、子どもに障害がある場合など保育の必要性の程度を調整して、利用先を決定しています。
保護者が子育てしやすい社会を目指し、認定こども園制度がスタートしましたが、現在ではどのような課題があるのでしょうか。現状も含めて解説します。
内閣府の「認定こども園に関する状況について」の資料によると、認定こども園について2019年には、7208ヶ所と2018年度よりも1048ヶ所が増加傾向となっています。
認定こども園の普及に伴い、親の就労の有無に関わらず施設利用が可能となり、少子化の中で子ども同士の異年齢の交流が盛んになるなど、子どもの育ちの場が広がりました。
これからも認定こども園に移行する幼稚園や保育園が増えることが予想されます。認定こども園が増加するうえで、どのような課題があるのでしょうか。
認定こども園が増加する中、問題視されているのが、子どもを見守る側の「保育士不足」です。
「幼保連携型認定こども園」においては、保育士・幼稚園教諭両方の資格を取得した保育教諭の必置が義務づけられています。
経過措置などによって平成27年4月1日からの10年間においては、幼稚園教諭免許状又は、保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭として働くことができますが、令和7年以降は両資格をもった方が求められています。
このように、有資格者の確保も重要となっていますが、依然として保育士不足の問題は解消されていません。
厚生労働省では、「保育士が働きやすい職場づくりのための手引き」を作成し、雇用管理の改善などの必要性をあげています。
認定こども園においても、保育士が働きやすい環境を整備することは大切です。
勤務務形態の改善だけでなく、業務の効率化するうえでも、ICTシステムの導入などが求められているでしょう。
出典:保育士が働きやすい職場づくりのための手引き)/厚生労働省
仕事と育児の両立を目指す保護者にとって、多様なニーズに応える認定こども園は必要な施設でしょう。
子どもを育てやすい社会にするためにも、認定こども園の在り方や課題など、現状を捉えることは大切です。
保育士不足が懸念されている中、実際に保育士の負担を減らそうとICTシステムの導入に積極的に取り組んでいる園なども在ります。
社会全体が認定こども園の新設や移行を支えられるように、子育て支援の輪を大切に、子どもの保育環境について、さまざまな視点から考えていきましょう。
ご入力のメールアドレスに資料を
お送りいたします。
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