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【施設等利用給付認定】無償化を受けるために必要な「施設等利用給付認定」を解説!
目次
2019年10月よりスタートした幼児教育・保育無償化制度。
この制度は、幼稚園や保育所、認定こども園などに通う、すべての3歳から5歳までの子どもや、
非課税住民世帯に属する0歳児から2歳児の子どもの保育料を無償化し、少子化対策の推進、
幼児教育における家庭の子育て負担の軽減を図ることを目的につくられました。
幼児教育・保育無償化には、
の2つが存在しています。
文部科学省「子どものための教育・保育給付を受ける際の支給認定手続及び事業者指定制度の創設に伴う所要の措置に係る規制の事前評価書」によると、
子どものための教育・保育給付認定は、小学校就学前の子どもをもつ保護者が、
子どもの状況に応じた教育・保育に係る給付を受けられるように市町村に認定の申請するものと説明しており、
幼稚園や保育所等に入所するときに行う認定になります。
この認定は「保育の必要性の認定」ともよばれおり、認定を受け、要件を満たしている場合に無償化の対象となります。
施設等利用給付認定は、子ども・子育て支援法の改正によりつくられたもので、
「子どものための教育・保育給付認定」の対象外の施設の保育料を無償化にするための認定になります。
内閣府「施設等利用給付事務等の実務フロー」によると、
子どものための教育・保育給付認定の対象外となる施設は、
以上のような施設が該当するとしています。
逆をいえば、新制度に移行済みの幼稚園や保育所、認定こども園等は、
「子どものための教育・保育給付認定」を入所の際に受けているため、
施設等利用給付認定を受ける必要はないということになります。
子ども・子育て法改正によって新たに加わった「施設等利用給付認定」に着目して、さらにくわしくみていきましょう。
先ほども説明したように、施設等利用給付認定は、
以上の施設やサービスを利用している、保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもと、
すべての子育て世帯の3歳児から5歳児の子どもが対象となります。
さらに、内閣府「施設等利用給付認定を取得して認可外保育施設を利用する際の手続きについて」によると、
子どものための教育・保育給付(保育の必要性の認定)を受けたものの、認可保育所や認定こども園を利用できていない者や、
保育所等の利用申請を行わず、施設等利用給付認定のみを申請する者については、
保育所等の利用申し込みを行わなかった理由を申請時に添付することを条件に、無償化の対象と説明しています。
対象の子どもの年齢は、園を利用する年度における4月1日時点のクラス年齢を示しており、
幼稚園については満3歳からが対象となるので注意しましょう。
また、内閣府「保育の必要性の認定について」は、
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもにおける「保育の必要性」について、以下のように説明しています。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族等の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用していること
- その他市町村が定める事由
出典:保育の必要性の認定について/内閣府から抜粋
以上の理由に該当する子どもとしています。
このように、施設等利用給付認定を受けることのできる対象者について説明しましたが、
施設等利用給付認定には、施設の利用実態にあわせた3つの認定区分があるようです。
施設等利用給付認定には、「1号」「2号」「3号」といった3つの種類があります。
内閣府「幼児教育・保育の無償化 の実施に伴う主な事務について」の資料を参考に、それぞれみていきましょう。
施設等利用給付認定の新1号認定は、満3歳以上の子どもであり、幼稚園(私学助成園)を利用し、
教育部分のみの無償化の申請を行う家庭が対象となります。
私学助成園は、各園が定める入園料と保育料は保護者が負担し、市から就園奨励費補助金として、
保護者の所得に応じて月謝と入園料が助成されるという私立幼稚園のことです。
ただし「保育の必要性」があり、預かり保育の無償化の申請もする場合は、
新1号認定ではなく、以下の新2号認定もしくは新3号認定となるので、注意が必要です。
施設等利用給付認定の新2号認定は、クラス年齢3歳児以上小学校就学前の子どもであるかつ、
「保育の必要性」があり、
預かり保育や認可外保育施設(無償化の対象施設・サービスに限る)の利用の無償化を申請する家庭が対象となります。
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施設等利用給付認定の新3号認定は、クラス年齢2歳以下の小学校就学前の子どもであり、
「保育の必要性」があるかつ、住民税非課税世帯に属している家庭が対象となります。
加えて、預かり保育や認可外保育施設(無償化の対象施設・サービスに限る)の無償化の利用を申請する場合となります。
先ほど説明したように、施設等利用給付認定には3つの区分があります。
施設等利用給付認定の区分に従って、対象となる施設に応じた認定区分を見ていきましょう。
子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園の場合、「新1号認定」が必要となります。
これは、満3歳児の子ども、3歳児から5歳児クラスどちらも対象となります。
(ここで示す満3歳児は、2歳児のうち認定希望日時点で、3歳の誕生日を迎えた子どものことをいいます)
ただし、子ども・子育て新制度に移行済みではあるものの、預かり保育事業を行う場合は、
「新2号認定もしくは、新3号認定」が必要であり、住民税非課税世帯に属する満3歳児の場合は「新2号認定」が必要となります。
一方、住民税課税世帯に属する3歳児から5歳児クラスの場合は「新3号認定」を受けなければなりません。
このように、世帯区分や子どもの年齢によって必要となる認定が異なるので、注意が必要です。
認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合は、
子ども・子育て新制度の対象施設となるために必要となる手続き子どものための教育・保育給付(保育の必要性の認定)に加えて、
施設等利用給付認定が必要になります。
住民税非課税世帯に属する満3歳児の場合は、
子どものための教育・保育給付(保育の必要性の認定)と「新3号認定」が必要となります。
一方、住民税課税世帯に属する3歳児から5歳児の場合は、
子どものための教育・保育給付(保育の必要性の認定)と「新2号認定」を受けなければなりません。
認定こども園(幼稚園部分)の場合は、預かり保育において無償化の対象外となります。
認可外保育施設には、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含まれます。
これらの認可外保育施設の場合も、子どもの年齢によって必要となる給付認定が異なり、
住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児クラス(満3歳児を除く)・満3歳児の場合は「新3号認定」が必要となります。
住民税課税世帯の3歳児から5歳児クラスの場合は、「新2号認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設の場合は、住民税課税世帯の満3歳児は無償化の対象外となります。
このように、施設等利用給付認定は、施設の利用実態に応じて認定区分が決められています。
施設等利用給付認定は、お住まいの市区町村で行われ、申請手続きに必要となる書類などは、
すべての人が提出する必要がある場合や、給付認定の区分ごとに提出する書類が異なるなど、各自治体ごとに指定されているようです。
また、申請書類の提出先についても、
幼稚園へ通う場合は直接幼稚園へ提出する、認可外保育施設へ通う場合は市の保育幼稚園科に直接提出するなど、
自治体ごとに指定している提出先も異なります。
2019年10月からスタートした幼児教育・保育無償化制度において、
無償化を受けるために必要となる施設等利用給付認定について解説しました。
施設等利用給付認定は、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育事業、一時預かり事業などの対象施設が無償化になるために必要な認定です。
利用する施設によって、認定区分が異なっていたり、子どものための教育・保育認定(保育の必要性の認定)と、
施設等利用給付の両方が必要な場合があるなど、きちんと内容を確認することが大切になります。
少子化対策の推進として取り組まれている幼児教育・保育無償化の施設等利用給付認定。
施設等利用給付認とはなにか、対象となる施設や子どもの年齢、給付認定の区分などきちんと理解するようにしましょう。
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