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保育園や幼稚園で発生する労務管理の仕事一覧!

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労務管理とは、職員を雇用したときから退職するまでの間、労働条件にかかわる内容や福利厚生の手続きなどを適切に把握し、管理する仕事で保育園や幼稚園でも発生します。労務管理は、正確な労働時間等を把握するだけでなく、職員の健康を確保するためにも大切な業務になります。保育園や幼稚園で発生する労務管理について、くわしく解説していきます。

目次

    保育園や幼稚園で発生する労務管理の仕事とは?

    労務管理とは一般的に、労働者の労働時間賃金など労働条件にかかわる内容や、

    福利厚生などの各種手続きが必要なものの対応を行い、適切に把握・管理する仕事です。

    保育現場での労務管理も、一般的な業務内容と基本的に同じで

    • 職員の労働契約の締結にかかわる仕事
    • 各種保険等の手続き
    • 職員の勤怠状況の把握・管理
    • 環境改善・健康管理
    • 職員の退職時の手続き

    などが発生し、職員を雇用したときから退職までの間、適切に把握・管理する必要があります。

    そもそも、なぜ労務管理をすることが重要なのかというと、

    • 職員の労働時間
    • 時間外労働や休日労働の状況
    • 有給休暇の取得状況

    以上のことを適切に把握・管理することで、職員の健康状態を担保しながら労働環境の改善に努めることができるからです。

    これらをきちんと把握しておくことができなければ、適切に賃金を支払うことができなかったり、職員の健康状態を確保できないなど、

    ワーク・ライフ・バランス」に大きな影響を与えることになるでしょう。

    つまり、労務管理を行うことは、職員の労働環境や働きやすい・働き続けやすいと感じる職場をつくるためにも

    とても大切なものになるのです。

    あらゆる業界での労務管理は、労務担当や事務員が担っている場合が多いですが、

    保育園や幼稚園などの、保育現場での労務管理は、誰が担っているのでしょうか。

    保育園・幼稚園の労務管理は保育士がやるの?

    保育園や幼稚園の労務管理は、園長先生が行う場合や管理職員が行っている場合、

    事務員が行っている場合など、園によって対応する職員が異なっているでしょう。

    園長などの施設長が労務管理を行っている場合は、

    保育内容から施設運営まで、園に関するすべてのことを把握しながら、労務管理を行っている状況といえるでしょう。

    主任保育士などの管理職に就いている職員の場合は、施設長とともに園にかかわる状況を把握しながら、

    中堅職員や新人職員のマネジメント業務を行いながら、労務管理を行っていることでしょう。

    また、事務員を雇用している場合でも、労務管理だけでなく、備品管理や保育料管理など、

    その他事務作業などを行っているため、事務に関するあらゆる業務を行いながら対応しているでしょう。

    このように保育現場では、どの立場の職員であっても、さまざまな仕事をこなしながら、労務管理を行っている状況といえますが、

    どの職員が労務管理を行うにしても、労務管理を行う上で基本となる「法定3帳簿」というものを理解しておく必要があります。

    法定3帳簿」とはどのようなものか、詳しく見ていきましょう。

    労務管理の基本となる「法定3帳簿」

    そもそも、労働者は労働基準法に則って、労働契約を結び仕事をしています。

    労働基準法とは、労働時間や賃金、休暇等の主な労働条件の最低限の基準を定めたもので、

    労働者を雇用した場合、このような労働条件にあたる内容等を、適切に管理し整え、保存する義務があります。

    そこで必要となるのが「法定3帳簿」とよばれるもので、

    • 労働者名簿
    • 賃金台帳
    • 出勤簿等

    以上の3つの項目を合わせたものをいいます。

    それぞれをくわしく紹介します。

    法定3帳簿:労働者名簿

    厚生労働省の資料によると、労働者名簿に記載の項目は以下となります。

    ① 労働者氏名、②生年月日、 ③履歴、 ④性別、 ⑤住所、 ⑦従事する業務の種 類、 ⑧雇入年月日、➈退職や死亡年月日、 その理由や原因

    出典:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう/厚生労働省

    労働者名簿の保存期間は3年とし、

    労働者が退職した場合や解雇された、「</>その日から3年」と数えるとしています。

    法定3帳簿:賃金台帳

    また厚生労働省は、賃金台帳に記載の項目を以下と説明しています。

    ① 労働者氏名、 ②性別、 ③賃金の計算 期間、 ④労働日数、 ⑤労働時間数、 ⑥時間外労働時間数、 ⑦深夜労働時間数、 ⑧休日労働時間数、 ⑨基本給や手当等の 種類と額、 ⑩控除項目と額

    賃金台帳については、労働者の最後の賃金について「記入した日から3年」が保存期間としています。

    法定3帳簿:出勤簿等

    さらに厚生労働省の資料によると、出勤簿等の記載項目は下記としています。

    ① 出勤簿やタイムレコーダー等の記録、 ②使用者が自ら始業・終業時刻を記録した 書類、 ③残業命令書及びその報告書、 ④ 労働者が記録した労働時間報告書等

    この項目は、出勤簿のほかに、タイムカードやタイムシートなどの労働日、始業・終業時刻、労働時間などが記載された書類のことをいいます。

    これらの保存期間も3年としており、これは「労働者が最後に出勤した日から数えて3年」であるとしています。

    ほかにも管理が必要となる書類として、

    労働条件通知書」「労使協定書、各種許認可に関わる書類等」「災害補償に関する書類」「定期健康診断の結果」などもあります。

    くわしくは以下の資料を参考にし、それぞれの書類の保存期間などを確認するといいでしょう。

    参考:労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう/厚生労働省

    労務管理の基本となる「法定3帳簿」について理解したところで、保育現場で行われる労務管理の仕事内容について紹介していきます。

    労務管理の仕事①職員の労働契約の締結にかかわる仕事

    まず保育園・幼稚園の労務管理の仕事には、職員を採用した場合に、雇用手続きを行う必要があります。

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料によると、職員の労働契約の締結の手順は以下と説明しています。

    • ①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
    • ②期限の定めがある契約の更新についてのきまり(更新があるかどうか、 更新する場合の判断のしかたなど)
    • ③労働者がどこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
    • ④仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーション等)
    • ⑤賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、 締切と支払日の時期)
    • ⑥労働者が辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む)

    厚生労働省の資料では、労働契約を締結する際に、契約期間を定める場合と定めない場合があるとしており、

    期間を定める場合は原則として3年を超えてはならないとしています。

    また、パートタイム労働者を雇用する場合は、

    • 昇給
    • 退職手当
    • 賞与の有無
    • パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する内容

    などを、文書を交付するなどして、明示させる必要があるとしています。

    保育現場において、上記の①~④については、職員の雇用形態や勤務体系によって、

    労働契約・更新の有無や仕事内容、仕事の開始・終了時刻などは異なってくるでしょう。

    また、保育現場だけでなくどの業界でも、以上の労働契約の内容はできる限り「書面」で確認する必要があるとしています。

    労務管理の仕事②各種保険などの手続き

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料によると、職員を雇用したときに発生する労務管理として、

    労働契約の締結のほかに、各種保険の手続きを行う必要があるとしています。

    各種保険の手続きは、労働者が病気や怪我などさまざまな場面で必要な給付を受けられるよう、労働者の生活を守ることを目的につくられた制度です。

    各種保険の手続きには、

    • 労災保険
    • 雇用保険
    • 健康保険
    • 厚生年金保険

    などがあります。

    これらの各種手続きは、労働者が安心して働くために必要なものなるため、くわしい内容を確認しておくようにしましょう。

    参考:やさしい労務管理の手引き/厚生労働省

    労務管理の仕事③職員の労働時間、休憩・休日の把握・管理

    職員の労働時間や休日の把握・管理は、

    • 業務の能率や生産性向上
    • 労働者の生活の充実・向上

    のために重要なものといえるでしょう。

    そのため、職員の労務管理を行う上で、

    • 適切に労働時間、休憩・休日等が守られているか
    • 正確な労働時間が記録されているかどうか

    というのが大切になります。

    適切な労働時間の把握

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料では、労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの間、

    休憩時間を除いた時間であると説明しています。

    労働者の労働時間は、法律により定められており、

    • 1日8時間
    • 1週間に40時間以内

    と、労働基準法により定められています。

    また、適切な労働時間が把握されていないと、職員の長時間労働残業につながり、

    健康状態に影響を与えてしまうことも考えられます。

    さらに、厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料によると、法定労働時間を超える時間外労働があった場合には、

    別途手当の支給を行わなければいけないとしているため、正確に労働時間を把握・管理する必要があるといえるでしょう。

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    ※確定している募集回のスケジュールになります。以降のスケジュールは随時更新いたします。
    ※一般的に公募が遅くなるにつれて、通過(採択)率が下がるとされているため、お早めの申請をおすすめしております。
    ※手続きに時間がかかるため、締切は弊社ヘルプデスクの受付締切日を記載しております。

    補助金に関するお問合せ

    休憩・休日状況の把握

    労働者の休憩・休日状況の把握は、労働者のワーク・ライフ・バランスを確保するためにとても大切になります。

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料によると、休憩の場合は、

    • 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩
    • 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩

    を与える必要があるとしています。

    また、休日に関しては、毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があるとしています。

    さらに働き方改革によって、年5日の有給休暇の取得が義務付けになったことで、

    これまで以上に労働者が休みやすい環境に変わりつつあるでしょう。

    年次有給休暇の取得についても、しっかりと把握し、適切に管理する必要があるといえそうですね。

    労務管理の仕事④労働関係が終了・退職時の手続き

    労働者と労働関係が終了する手続きを行うのも、労務管理の大切な仕事です。

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料をみてみると、

    労働関係の終了には、退職や契約期間終了による労働契約の終了などさまざまあります。

    基本的に解雇や契約期間中の契約の解除は、使用者側からはできないとされているので注意しましょう。

    このように、労働関係の終了にはさまざまな種類があり、内容によって退職手続きのしかたや注意するポイントが異なるので、

    資料を参考の上、きちんと確認するようにしましょう。

    働きやすい環境作りや健康管理も労務管理の重要な仕事!

    保育現場の労務管理の仕事には、職員の勤怠状況の把握・管理だけでなく、働きやすい職場づくり職員の健康管理も大切になります。

    労働者が健康状態を担保しながら、職場で働きやすいと感じるためには、

    • 健康診断の周知
    • メンタルヘルスケアの実施

    などを行うことが重要となるでしょう。

    厚生労働省「やさしい労務管理の手引き」の資料によると、

    健康診断は、労働者を雇用してから一年に一回、定期定期に実施する義務があるとしており、

    健康診断を行うことで労働者の健康や身体の安全を把握・管理することができます。

    また、メンタルヘルスケアの実施についても、

    50人以上の事業場に関しては、一年以内ごとに一回、医師や保健師等によるスチレスチェックの実施を義務化することとして、

    職場環境の改善に努めることが必要であるとしています。

    このように、労働者にとって健康状態を確保しながら働きやすい職場をつくることも、労務管理の大切な仕事といえるのです。

    保育園・幼稚園の複雑な労務管理をICTシステムで効率化

    保育現場での労務管理は、職員を雇用してから退職までの間、労働者にかかわるさまざままな管理を行う必要があります。

    始業・終業時刻の記録はもちろん、労働時間や休暇の状況など、一人ひとりの労働状況等を正確に管理しなければなりません。

    また、労働者の健康を確保しながら、働きやすい職場環境をつくることも労務管理の大切な仕事であるといえるでしょう。

    その中で、ICTシステムとよばれる業務支援システムに、労務管理機能が搭載されているのをご存知でしょうか。

    手作業での労務管理は、正確さが不透明な部分があったり、複雑な管理に時間を要してしまう場合もあるでしょう。

    しかし、ICTシステムの労務管理機能は、タッチパネルやICカードでスムーズに職員の出退勤打刻を記録できたり、

    打刻データをもとに労働時間や休暇状況などを適切に把握することが可能です。

    また、システムによっては、各種手続きなどもパソコン上で行える機能が搭載している場合もありますので、

    正確に職員一人ひとりの労務管理を行うことができるでしょう。

    ICTシステムなどで労務管理を効率的に行い、保育士が働きやすい職場環境をつくっていきましょう。

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