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副食費免除とは?対象世帯や判定方法、免除取り消し例
目次
2019年10月から始まった幼児教育・保育の無償化によって原則、「3歳~5歳児」や「住民税非課税の0歳~2歳児」は保育料が無料となりました。
その他の給食費や行事参加費、通園費などは基本的に保護者の方の自己負担となります。(※独自に補助する自治体もあり)
給食費については以下のように「主食費」「副食費」に分けて考えます。
主食費:お米、麺、パン代など
副食費:おかず、おやつ、お茶代など
主食費は全世帯の保護者から徴収しますが、副食費については年収や子どもの人数によって免除される世帯があります。
副食費免除とはその名の通り、副食費(おかず、おやつ、お茶代など)を免除することを指します。
以下のいずれかの要件に当てはまる世帯は副食費が免除されます。
<副食費免除の対象世帯>
※第1子・第2子が小学3年生以下の場合
副食費免除の上限額の目安は月額4500円です。
上記の要件を満たせば、アレルギー除去食などの特別食の提供が必要な子どもも対象となります。該当の世帯は主食費を払う必要があるものの、出費を抑えることができるでしょう。
出典:【資料25】食材料費に関する保護者向け説明資料/内閣府
次に保育施設での副食費免除適用についての判定方法、取り消し例を詳しく紹介します。
副食費免除の適用については年収によって決定する「市民税所得割額」の課税額を基に算定されます。年収360万円未満相当の方が対象となるため、市民税所得割額の金額は7万7101円未満となります。
「住民税決定通知書」などに記載されている「所得割課税額」の欄を確認するとよいでしょう。
出典:地方税法施行規則第2条で示された納税義務者用の税額通知書様式/総務省からの抜粋
共働き世帯は所得割課税額について父・母の課税額の合計を算出する必要があるため、注意しましょう。
副食費が免除されていた世帯の中には何らかの理由で「免除取り消し」となるケースもあるでしょう。
例えば、
といった場合は免除取り消しの通知がくるようです。
年収が増加した世帯などは免除対象になるか、注意する必要があります。
出典:地方税法施行規則第2条で示された納税義務者用の税額通知書様式/総務省
保育施設での副食費は保護者が直接通園先に支払うことになります。
そのため、園側は子ども一人ひとりの個人情報を把握し、副食費の徴収有無や集計作業に取り組まなければなりません。
内閣府の「幼児教育・保育の無償化の実施に伴う食材料費の取扱いについて」の中で紹介されている副食費に関する実務フローは以下の通りです。
出典:幼児教育・保育の無償化の実施に伴う食材料費の取扱いについて/内閣府からの抜粋
保護者の所得割課税額の変更によって副食費の免除または取り消しが適用となるケースもあるでしょう。そのため、園側は正確に情報を把握することが大切になります。
出典:幼児教育・保育の無償化の実施に伴う食材料費の取扱いについて/内閣府
保育施設での副食費の管理は事務員が行うケースもあれば、保育士が担う場合もあるようです。
副食費の他にもおむつ代やバスの通園費、行事参加費などを徴収する場合もあるため、集計に時間がかかることが予想されます。
その際はICTシステムを活用することで業務の効率化・軽減に役立つといわれています。
ここでICTシステムを導入するメリットを詳しく見ていきましょう。
各園では保護者の方からさまざまな費用を徴収する可能性があります。ときには計算ミスが起きたり、管理が行き届かなかったりと業務がスムーズに進まないケースもあるでしょう。
ICTシステムを導入すれば、項目ごとに管理ができ、ボタン一つで自動集計が可能です。また、簡単に請求書や領収書も発行できます。
ICTシステムは園児の出席管理や個人情報データの共有機能も備わっていることから、データ整理がしやすいというメリットがあります。
設定しておけば、副食費の免除有無なども確認することができ、職員間での共有もスムーズに進むでしょう。年度ごとに担任が変わるケースもあるため、その他の費用に関する引継ぎについても簡略化できそうです。
幼児教育・保育無償化によって保育料が無料となりましたが、主食費・副食費などの費用は園側が徴収する必要があります。補助制度を設けている自治体もあるため、地域ごとの確認が必須となります。
副食費免除などさまざまなケースに対応できるように、ICTシステムなどを活用して情報を整理できるとよいですね。
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